浮気・不倫誓約書の書き方は?法的効力や注意点について解説

「浮気・不倫誓約書とは?」
「誓約書の効果的な書き方は?」
浮気・不倫の誓約書は感情的なやりとりでは終わらせず、しっかりと書面に残すことで、再発防止や慰謝料請求の備えとして機能します。
ただし、内容によっては効力が弱くなってしまうケースもあるため、正しい書き方や注意点を知っておくことが重要です。
本記事では、浮気・不倫誓約書の役割や書き方、弁護士や探偵に依頼するメリットまで、わかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること |
浮気・不倫の誓約書とは
浮気・不倫の誓約書とは、浮気をしたパートナーや浮気相手に対し、再発防止や責任を明確にするために交わす書面です。
誓約書は、当事者の一方が相手に対して一定の約束を守るよう求める書面で、ビジネスの現場や夫婦間の取り決めなど、さまざまな場面で用いられます。
念書や合意書と呼ばれることもありますが、名称に明確な違いはありません。
たとえば、浮気をしたパートナーに対しては「浮気を認めて謝罪し、今後は二度と繰り返さない。万が一再発した場合には慰謝料○○万円を支払い、離婚に応じる」といった内容が一般的です。
約束自体は口頭でも成立しますが、証拠が残らず「言った」「言わない」の争いに発展するリスクがあります。
書面で残しておくことで、相手が後から否認することを防ぎ、合意内容を明確に証明することができます。
誓約書は将来的に法的トラブルになった際の証拠としての効力も期待できるため、浮気に関する取り決めは、必ず文書にして残すことが重要です。
浮気・不倫誓約書の役割
浮気・不倫誓約書の役割は、主に以下の2つです。
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浮気したパートナーに誓約書を書かせることは、さまざまなメリットがあります。
これから作成を考えている方は、誓約書はどのような目的で作るのか、効力やメリットは何かについてきちんと把握しておきましょう。
浮気の再発防止
誓約書に「2度と浮気しません」と記載があったとしても、法的には意味を持ちません。
なぜなら、そもそも既婚者は、ほかの異性と性的な関係をもたないという貞操を守る義務があるからです。
浮気をしないのは当然の義務なので、誓約書に書かれてはじめて効力を持つのでありません。
ただし、文書に明記して残すことで相手に心理的なプレッシャーを与えられ、浮気再発の抑止力として働く可能性は高いでしょう。
また、再び浮気した場合、法的な効力がなかったとしても、きちんと取り決めた約束事を守らなかったことについて問い詰める材料に使えます。
再発時の法的効力
パートナーが不貞行為をした場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
ただし、請求額そのままが認められるわけではなく、婚姻期間や離婚の有無などを考慮して金額が決まります。
慰謝料請求には証拠も必要ですが、誓約書で「再度浮気をしたら300万円支払う」と決めていれば、基本的にその金額が有効です。
ただし、社会通念上不相当な高額は無効とされる場合もあります。
誓約書を交わしておくことで、浮気の事実や再発時の責任を明確にでき、慰謝料や離婚、養育費などの取り決めもスムーズに認められやすくなります。
なお、「そもそもどこからが不倫なのか?」と疑問に思われた方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
法的に見た不倫の定義について詳しく解説しています。
浮気・不倫の誓約書は誰に書いてもらうのか
浮気の誓約書というと、パートナーに書かせるものというイメージが強いでしょう。
しかし、浮気に関する誓約書はパートナー以外にも書いてもらうケースもあります。
以下では、誰に誓約書を書いてもらうべきなのか説明します。
パートナー
浮気・不倫の誓約書は、何よりもまず浮気をしたパートナー本人に書かせることが最も重要です。
夫婦やカップル関係の再構築、そして再発防止のために、浮気の事実や再発時のペナルティなどを明確に記載しましょう。
「パートナーだから」とあいまいにせず、誓約書を交わす目的や意味をしっかりと伝えることも大切です。
本人が納得せずに形だけで作成しても、抑止力にはなりません。
きちんと話し合い、合意のうえで書かせることが、誓約書の本来の効果を発揮させるカギとなります。
浮気相手
浮気の再発を防ぐためには、浮気相手にも誓約書を書かせることが効果的です。
たとえ関係を解消させたとしても、相手に未練や情が残っていると、再度の接触や浮気につながるリスクがあります。
そこで、「今後は一切接触しない」「再度浮気行為があれば慰謝料を支払う」といった内容を明記し、誓約させることで強い抑止力となります。
パートナーだけでなく、浮気相手にも責任を明確に求めることが、関係修復と再発防止の両面において非常に重要です。
浮気・不倫誓約書の書き方
誓約書を作成する際、具体的に何を書けば良いかわからない人も多いでしょう。
そこで、誓約書に盛り込むべき内容を以下のポイントに沿って解説します。
- 浮気を認める文章
- 慰謝料の金額
- 誓約する内容
- 再発時のペナルティ
- 離婚に関する内容
- 養育費や親権に関する内容
- 不倫相手に関する内容
- 署名と捺印
それぞれのポイントを抑えながら、誓約書の作成を進めましょう。
1.浮気を認める文章
まずは浮気があった事実を明確に記載する必要があります。
このとき、なるべく詳細に浮気に関する事実を記載することが大切です。
たとえば、次のような内容が挙げられます。
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浮気の再発防止も、誓約書を作成する目的のひとつです。
パートナーに浮気に対する反省を促すため、謝罪の文言も記載させましょう。
夫婦関係が破綻しているケースでは、相手が浮気しても慰謝料の請求はできません。
誓約書に反省・謝罪の言葉があれば、夫婦関係が破綻していなかったことの証明になります。
2.慰謝料の金額
慰謝料の金額を記載することも外せません。
今回発覚した浮気に対する慰謝料をいくら払うか記します。
初めての浮気で離婚せずに再構築を検討する場合、今回は慰謝料を請求せずに次に浮気をしたときに支払わせるというのもよくあるケースです。
請求する場合は、相場からかけ離れた金額にしないように注意しましょう。
たとえば、パートナーの年収が平均的な金額であるにも関わらず「1億円払う」などとすると、法的効力が失われて認められないことがあるため、現実的な金額にすることが大切です。
裁判で不貞の慰謝料として認められるのは「100万~300万円」程度のため、この金額を基準にすると良いでしょう。
3.誓約する内容
浮気・不倫の誓約書には、誓約する条項を盛り込みます。
夫婦の事情によってどのような内容にするかは異なるため、夫婦でよく話し合って決めると良いでしょう。
たとえば、以下のような内容が挙げられます。
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配偶者以外との異性と性的な関係を持たないという文言も含めておくと、なお良いでしょう。
4.再発時のペナルティ
浮気の再発を防止するためには、ペナルティも明記しておくことが大切です。
たとえば、
「浮気相手と接触したときは、1回あたり5万円払います。」
「再び浮気したときは300万円払います。」
といった内容となります。
ただし、再発時のペナルティに関しては、たとえ「違反1回につき5万円払う」と誓約書に記載していても、実際には認められないことがあります。
なぜなら、これらの違約金は浮気の慰謝料に含まれるものとみなされるケースがあるからです。
しかし、ペナルティをきちんと記載しておけば、誓約した内容に違反しないでおこうという心理的ブレーキが働き、再発防止に役立つ可能性は高いでしょう。
5.離婚に関する内容
1度の浮気は許せても、再び浮気をしたらそのときは離婚を検討するという人もいるでしょう。
その場合は「再度浮気が発覚したときは離婚の申し出に無条件で応じる」などの内容を入れておきましょう。
離婚の際の共有財産を分与する方法についても決めておくと、のちのち金銭的に揉めにくくなります。
ただし、この条項に法的な効力はなく、離婚の申し出などは取り決めたとおりに進むとは限りません。
誓約書で同意している事実をもとに、調停や裁判でどうするか判断されます。
ただし「離婚を本気で考えている」「次はない」ということをパートナーに示すためには有効です。
6.養育費や親権に関する内容
浮気が再発したときは離婚するという条項を盛り込むなら、子どもがいる家庭では養育費や親権などについての取り決めも記載しておくと良いでしょう。
ただし、養育費は子どもの年齢やパートナーの年収などによって金額が変動します。
誓約書に記載する内容は、「子どもが20歳になるまで毎月一定の金額の養育費を支払う」など、あいまいな記述にしても構いません。
実際に離婚することになったとき、さまざまな条件を考慮して改めて養育費の額を決めると良いでしょう。
7.不倫相手に関する内容
浮気・不倫の誓約書には、不倫相手に関する内容も盛り込む必要があります。
浮気が発覚したときはパートナーだけでなく浮気相手に対しても怒りを覚え、責任を追及したい気持ちになるものです。
そこで「再び浮気をしたときには浮気相手の情報を開示すること」「浮気相手に慰謝料を請求する際に協力すること」などの条項を設けるのも良いでしょう。
ただし、この条項も法的な効力があるとは言えません。
しかし、浮気の抑止力として働くでしょう。
浮気した際に問い詰める根拠としても使えるため、記載することは無駄ではありません。
8.署名と捺印
誓約書を作成したら、最後に署名し捺印してもらいます。
パートナーの氏名と住所と書いてもらい、氏名の最後に印鑑を押してもらうのが一般的です。
捺印にシャチハタなどのインク浸透印を使うのは避けましょう。
これは、インク浸透印は印面がゴムのため経年劣化しやすく、変造もしやすいためです。
重要な書類のため、実印を使うのが良いでしょう。
浮気・不倫誓約書を作成する際の注意点
浮気・不倫誓約書を作成する際の注意点は、主に以下の5つです。
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浮気をしたパートナーに誓約書を書いてもらう際には、いくつか注意すべき点があります。
誓約書を作成する際の参考にしてください。
署名は手書きで書いてもらう必要がある
誓約書の本文はパソコンで作成しても問題ありませんが、署名欄だけは自筆で書いてもらうことが重要です。
すべてをパソコンで作成し印刷した場合、「勝手に作られた」「同意していない」と後から主張されるリスクがあります。
手書きの署名があれば、本人の合意に基づいた書面であることを示す証拠になります。
さらに、署名の横に実印を押してもらうことで、より信頼性の高い誓約書になります。
誓約書の効力をしっかり持たせるためにも、形式だけでなく署名の方法にも注意を払いましょう。
離婚した時点で誓約書は無効になる
浮気・不倫の誓約書は、離婚した時点で原則として効力を失います。
たとえ「浮気相手と今後一切会わない」といった取り決めが記されていても、離婚後にはその効力は及びません。
離婚後はお互いに別の道を歩むことになるため、元パートナーの交際や行動を制限することは法的に認められないのです。
ただし、養育費の支払いや財産分与など、離婚後も継続する権利・義務については、誓約書に記載しておくことで有効に扱われる場合があります。
そのため、誓約書を作成する際には「離婚した場合に無効となる内容」と「離婚後も有効に残すべき項目」を切り分けておくことが重要です。
過度な制約は無効とみなされることもある
浮気・不倫の誓約書には、過度な制約を盛り込むと無効と判断される可能性があります。
たとえば「浮気をしたら慰謝料3億円」「浮気が再発したら命を差し出す」など、社会通念から外れた極端な内容は法的に認められません。
誓約書では、浮気に対するペナルティとして慰謝料の金額などを定めることが一般的ですが、怒りに任せた高額な請求は避け、現実的かつ合理的な範囲で設定することが大切です。
あくまで、双方が納得できる内容であることが前提となるため、相手の同意が得られやすく、法的にも有効とされる内容を心がけましょう。
誓約書は自分と相手で合計2部用意する
誓約書は、基本的に相手と自分用の2部用意することが望ましいです。
まったく同じ内容のものを2部用意し、それぞれに自筆でサイン・捺印したうえで、お互いに保管するようにしましょう。
誓約書を1部だけしか作らず、サインと捺印をさせて自分の手元にのみ置いておくという形でも効力はあります。
しかし、誓約書をお互いが1部ずつ保管しておくことで、互いに合意して約束事の取り決めを行ったと示せます。
相手は手元にある誓約書を目にするたびに「次に浮気をしたら後がない」と実感するため、再発防止にもつながるでしょう。
テンプレートを利用する際は内容をよく確認する
インターネットで入手できるテンプレートのなかには、法的な効力を持たないものが紛れ込んでいる可能性があります。
そのため、よく考えずに適当に選んだテンプレートをそのまま使って作成することはおすすめしません。
不正確な内容によって不利になる恐れがあります。
テンプレートを利用するときは、少なくとも以下の点について確かめましょう。
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公正証書を作る場合は専門家に相談する
浮気の誓約書を作成する際、法的効力に不安を感じる方も多いでしょう。
確実に効力を持たせるには、公証人が作成する「公正証書」にする方法があります。
これは法の専門家により作られる公文書で、裁判を経ずに強制執行できるほど信頼性が高いのが特徴です。
慰謝料支払いの誓約書にも有効ですが、内容は慎重に決める必要があります。
不安な場合は弁護士などの専門家に相談し、適切な内容で作成するのがおすすめです。
浮気・不倫誓約書を弁護士に依頼するメリット
浮気・不倫誓約書を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の4つです。
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それぞれのメリットを確認し、誓約書作成を効率的に進められるようにしましょう。
法的に有効な内容かどうかを確認できる
浮気・不倫誓約書を作成する際、専門家に依頼すれば、その内容が法的に有効かどうかを確認できます。
法律の知識がないまま作成すると、慰謝料請求や再発防止の約束が無効になる恐れもあります。
しかし、弁護士や行政書士に相談すれば、裁判で通用する形式や文言を盛り込むことが可能です。
とくに、公正証書として作成すれば、裁判を経ずに強制執行できる場合もあり、大きな安心につながります。
法的トラブルを未然に防ぐ有効な手段といえるでしょう。
内容の不備や抜け漏れを防げる
浮気・不倫誓約書を作成する際、内容に不備や抜け漏れがあると、いざというときに効力を発揮できない恐れがあります。
例えば、慰謝料の金額や支払期限、再発時の対応などを明確にしていないと、相手に言い逃れされる可能性もあります。
しかし、専門家に依頼すれば、必要な項目を網羅した誓約書を作成してもらえるため、重要な内容の記載漏れを防げます。
将来的なトラブルを避けるためにも、正確で実効性のある内容を整えることが重要です。
第三者を挟むことで相手が誓約に応じやすくなる
浮気・不倫の誓約書は、当事者同士だけで話し合うと感情的になりやすく、冷静な合意が難しい場合があります。
そこで、弁護士や行政書士などの第三者を挟むことで、話し合いがスムーズに進み、相手も誓約内容に応じやすくなるメリットがあります。
専門家が中立的な立場で進行をサポートし、適切な内容で誓約書を整えてくれるため、相手に「逃げられない」という心理的プレッシャーを与えることも可能です。
交渉を円滑に進める手段として非常に有効です。
将来的に慰謝料請求や裁判になったときの備えになる
浮気・不倫の誓約書は、将来的に慰謝料請求や裁判に発展した際の重要な証拠となります。
誓約書に相手の浮気の事実や謝罪の意思、慰謝料の支払い条件などが明記されていれば、トラブル発生時に自分の主張を裏付ける強力な材料になります。
特に、公正証書として作成しておけば、裁判を経ずに強制執行が可能な場合もあるため、より確実な備えとなります。
相手が約束を破った場合のリスクに備える意味でも、誓約書の作成は非常に有効です。
浮気の証拠がない場合は探偵への依頼も検討する
浮気の証拠がない場合、探偵への依頼も検討することが大切です。
具体的には、以下の4つの理由から大切だと言えます。
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それぞれ詳しく見ていきましょう。
誓約書の前提として“浮気の証拠”が求められる
浮気・不倫の誓約書を作成するには、まず相手が浮気をしたという明確な証拠が必要です。
証拠がなければ、相手が浮気を認めず、誓約書の作成自体に応じない可能性が高くなります。
誓約書は事実を前提に合意する書面であるため、言い逃れを防ぐには客観的な証拠が不可欠です。
そのため、証拠が手元にない場合は、探偵に依頼して確実な証拠を押さえることも検討すべきです。
証拠があることで、相手を交渉の場に引き出しやすくなります。
証拠がなければ相手に誓約を拒否されるリスクがある
浮気の証拠がない状態で誓約書の作成を求めても、相手に「浮気はしていない」と否定され、誓約そのものを拒否されるリスクがあります。
誓約書はあくまで事実関係を認めたうえで交わされるもののため、証拠がなければ交渉が難航する可能性が高まります。
また、無理に作成を迫ると逆にトラブルへ発展することもあるでしょう。
確実に誓約書を作成したい場合は、探偵に依頼して客観的な証拠を得ておくことが有効です。
探偵に依頼すれば法的に有効な証拠が得られやすい
探偵に依頼する最大のメリットは、法的に有効な浮気の証拠を得られやすいことです。
自分で証拠を集めようとしても、写真や録音の内容が不十分だったり、違法な手段で取得した場合は裁判で認められない可能性があります。
一方、探偵は法に則った調査を行い、報告書や写真など証拠としての体裁を整えてくれるため、誓約書の作成や慰謝料請求、裁判において有利に働くことが多いです。
確実性と信頼性のある証拠を得るためには、専門家への依頼が有効です。
調査から誓約書作成まで一貫して対応できる探偵もある
探偵事務所の中には、浮気調査から誓約書作成まで一貫して対応できるところもあります。
特に弁護士と提携している探偵であれば、調査によって得た証拠をもとに、法的に有効な誓約書の作成までスムーズに進められます。
複数の専門家に別々に依頼する必要がないため、時間や手間を大幅に省けるのがメリットです。
初めて浮気問題に直面する方でも、安心して対応を任せられる体制が整っているため、心強い支えとなるでしょう。
正しい書き方を知り効力のある誓約書を作ろう
浮気をしたパートナーに誓約書を書かせることは、浮気の再発防止に繋がったり、浮気を繰り返したときに離婚や慰謝料の請求をスムーズに進めやすくなるといったメリットがあります。
しかし、正しい書き方で作成しなければ効力が発揮されない可能性があることも確かです。
今回紹介した作成時のポイントを押さえ、法的効力のある誓約書を作成するようにしましょう。
当記事の監修者

- 氏名
- 岡田 真弓
- 経歴
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1968年東京都生まれ
2003年総合探偵社・株式会社MRを設立
2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任
2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任
2017年こころテラス株式会社を設立
- 紹介文
探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。
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