浮気調査

不倫の定義とは?浮気との違いや慰謝料請求の仕方について解説

不倫の定義とは?浮気との違いや慰謝料請求の仕方について解説

不倫の定義ってなに?

どこからが不倫に該当する?

不倫はどこからどこまでを指すのか、上記のように思っている方もいるのではないでしょうか。

結論として、不倫の定義は民法上「特定の相手と不貞行為を繰り返すこと」です。

具体的には、婚姻関係にある一方が配偶者以外の異性と恋愛関係や性的関係を持つことが不倫に区分されます。

当記事では、不倫の定義や不倫に該当する行為、不倫が発覚した際の慰謝料請求について詳しく解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること
  1. 不倫の定義
  2. 不倫に当てはまる行為
  3. 不倫のリスク
  4. 不倫が発覚したときの対処法
  5. 不倫が発覚した際の慰謝料請求の仕方

不倫の定義とは

不倫の定義とは
不倫の定義として、一般的に既婚者が配偶者以外と恋愛関係や肉体関係を持つことを指します。

ただし、法律上は明確な定義がなく、民法では「不貞行為」として扱われます。

裁判においては、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことが不貞行為と認められ、慰謝料請求が可能です。

一方で、食事やデート、頻繁な連絡といった精神的な浮気だけでは不倫とみなされにくい傾向があります。

ただし、これらの行為でも婚姻関係を破綻させる要因となる場合、裁判で考慮されることがあります。

キスやハグは不倫ではない

キスやハグでは不倫として法律上認めてはもらえません。

感情的には裏切られたと感じたとしても、友情や交際の親密さの表れとしても解釈されてしまうこともあります。

法的には離婚事由や慰謝料請求事由には当てはまらないのが現状です。

どちらかというとまだ「浮気」の範疇だといえるのかもしれません。

不貞行為があれば不倫となる

民法770条では離婚の訴えを起こすことができる理由について「配偶者に不貞な行為があったとき」が挙げられています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用:民法第七百七十条

結婚した時点で夫婦がお互い性的純潔を保つという「貞操義務」を負いますが、その婚姻の本質的ともいえる効果を十分に果たしていない場合は不貞行為として法的に不倫として認められます。

不貞行為とはどのようなことなのか

不貞行為かどうかを判断するうえで、性交渉があったかどうかがポイントとなります。

しかし、意思が伴わない中で強姦された場合は不貞行為とはなりません。

また一度や二度の性交渉も婚姻関係を大きく揺るがすほどではないと判断されることがあります。

そのため、特定の相手と感情的にも身体的にも配偶者の存在を揺るがすほど結びついてしまった場合に不貞行為であると認められます。

不倫と浮気の違い

不倫と浮気の違いは、不貞行為があったかどうかで区別されます。

つまり、当事者が既婚者か未婚者かで大きく異なると言えるでしょう。

不倫は結婚という法的契約を破る行為であり、浮気は道徳的な裏切りとして見られますが、法的な影響は通常ありません。

不倫に該当する行為

不倫に該当する行為は、具体的に以下が挙げられます。

  1. 肉体関係を持つ
  2. 恋愛感情を抱く
  3. パートナーに内緒で頻繁に会う
  4. 2人きりで旅行に行く

不倫行為は明確には人それぞれですが、上記は特に不倫と思われやすい行為といえます。

以下で具体的に解説します。

肉体関係を持つ

肉体関係をもつことは、不倫に該当する典型的な行為の一つです。

既婚者が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことは、不倫の中でも特に重い裏切り行為と見なされます。

法的にも離婚理由と見なされるため、深刻な影響を及ぼす行為です。

不倫のリスクを考える上で、最も避けるべき行為と言えるでしょう。

恋愛感情を抱く

恋愛感情を抱くことは、不倫に該当する行為の一つであり、特に精神的な裏切りを意味します。

既婚者が配偶者以外の異性に対して強い恋愛感情を抱くことは、その関係が肉体関係に発展していなくても、不倫と見なされることがあります

恋愛感情が芽生えることで、配偶者との信頼関係が揺らぎ、家庭生活に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

感情的なつながりも不倫の一環として重視されるべきです。

パートナーに内緒で頻繁に会う

パートナーに内緒で頻繁に会うことは、不倫行為と見なされやすいでしょう。

配偶者やパートナーに隠れて密会が続くと、肉体関係があると疑われます

パートナーに対して誠実であるべき関係において、隠れて会う行為は重大な裏切りと見なされ、深刻な問題を引き起こす原因となります。

2人きりで旅行に行く

2人きりで旅行に行くことは、不倫に該当する行為の1つです。

既婚者が配偶者以外の異性と2人きりで旅行に出かけることは、特に親密な関係を築くための時間を共有する行為であり、不倫と見なされることが多いです。

旅行中に過ごす時間は長く、感情的にも肉体的にも深い関係に発展するリスクが高まります。

不倫をすることのなにがいけないのか

不倫や浮気のニュース報道を聞くたびに、社会的にも精神的にも家庭的にも安定していそうな人たちがなぜ?と感じることがあるのではないでしょうか。

人間の遺伝子に刻みついた種を繁栄させるための本能という考えもありますが、浮気や不倫に心のどこかで幻想を抱き、願望を抱いている方も少なくないというデータもあります。

そのことを考えると、誰しもが自分自身を抑制して欲望に身を任せることがないよう注意する必要があるのではないでしょうか。

そのために不倫をすることの何がいけないのかを強く意識するようにしましょう。

家族を悲しませる

不倫をすると家族が悲しみます。

自分の配偶者よりも強く結びついてしまう他の異性がいるということは重大な裏切りなので、心が罪悪感にさいなまれて家庭内で感じられていた小さな幸福を共有できなくなってしまうことでしょう。

自分の感情には大きく影響がないような巧妙な方法で不倫を続けていたとしても、家庭への愛情の弱まりは周りの人々に気づかれてしまうものです。

子供がいる場合にはさらにその影響は大きくなります

自分の身勝手な行動で何人の人が悲しむことになるのか、不倫衝動を感じる前からよく考え事前に決意しておきましょう。

結婚をする際の約束を破る

結婚は神の前で捧げる厳粛な誓いです。

会社で締結する契約や不動産などの購入契約など、社会で重要とされるどんな契約よりも重要で大きな責任を伴う契約です。

生涯ひとりの人を愛し続けることや貞操義務を守り続けることをお互いが誓うことにより、家庭を本当に安定し安心できる場所とすることができます。

その約束を裏切り行為という最悪の仕方で破るということは倫理的にも社会的にも許されない行為です。

周囲の厚意を裏切ることになる

不倫は、周囲の厚意を裏切ることになります。

結婚は二人の人間の厳粛な誓いですが、二人の力だけで結婚へと至ることができるわけではありません。

出会いの場を提供してくれた人やお互いの家族、会社の同僚たちなど多くの支援してくれた人たちの存在があってこそ成り立ったものです。

そして結婚式の日にはさらに多くの人たちが祝福してくれたことでしょう。

そのような人たちの厚意の上に成り立っている関係を、不倫で裏切ることになるのです。

そもそも民法に反する

不倫は、民法に反する重大な違反行為です。

結婚は二人の人間の個人的な約束ではなく、民法上で保護されている取り決めです。

婚姻関係にある二人には「婚姻共同生活の平和の維持」という権利があります。

お互いの平和を侵害することになる不倫行為を訴えられた場合には裁判になりますし、それを避けたとしても高額な示談金が求められることでしょう。

裁判になると弁護士を依頼する費用や慰謝料として高額な請求をされることもあります。

民法上禁止されている行為ですので不倫をしては絶対にいけません。

不倫のリスク

不倫が及ぼすリスクは、以下の通りです。

  1. 離婚危機に陥る
  2. 慰謝料請求をされる
  3. 子供に会えない可能性がある
  4. 友人関係が悪化する

不倫から得られるものは一時的な刺激やスリルからくる楽しみしかなく、たいていは長期的な悪影響を及ぼします。

何も考えず手を出す前に、以下で紹介するリスクを踏まえ、結果をよく考えましょう。

離婚危機に陥る

不倫によって、離婚危機に陥るリスクがあります。

不倫が発覚すると、配偶者の信頼を裏切ることになり、夫婦関係が一気に悪化します。

不倫が原因で、配偶者が離婚を決意するケースも多く、その結果、家庭が崩壊し、子どもや親族にも大きな影響を及ぼしてしまうのです。

また、離婚に至ると財産分与や親権争いなど、法的な問題も発生し、長期間にわたって精神的・経済的な負担を強いられることになります。

慰謝料請求をされる

不倫が発覚すると、配偶者から精神的苦痛を理由に慰謝料を請求されることがあります。

不倫による慰謝料請求は法的に認められており、不倫を行った側が支払わなければならない場合が多いです。

慰謝料の額は、婚姻期間や不倫の程度によって異なりますが、数百万円に及ぶこともあり、経済的な負担が大きいです。

また、社会的信用も失われるリスクが高まります。

子供に会えない可能性がある

不倫が原因で離婚に至った場合、親権や面会権の問題が発生します。

不倫をした側が親権を失うケースが多く、子供との関係が制限されることがあります。

特に、配偶者が不倫を強く非難し、子供に対して悪影響があると判断された場合、面会すら許されないこともあるでしょう。

上記の結果は、親としての役割や子供との絆に大きな打撃を与えるリスクがあります。

愛する子供との時間を大切にしたいと願っているのであれば、すべてを崩壊させかねない不倫を避けましょう。

友人関係が悪化する

友人関係が悪化することも、不倫によるリスクの一つです。

不倫が発覚すると、周囲の友人たちが不倫行為を非難し、距離を置くことがあります。

特に、共通の友人が配偶者側に同情したり、不倫行為に嫌悪感を抱いたりする場合、友人関係が壊れるでしょう。

また、友人に対して嘘をついたり、不倫を隠そうとする行為が信頼を損ねる原因となり、孤立する結果を招くこともあります。

不倫行為は、社会的な信用も失うリスクがあるということを覚えておきましょう。

職を失う可能性もある

不倫が職場で発覚した場合、特に上司や部下、同僚との関係が絡むと、職場内での信用を失い、処分を受けることがあります。

また、社会的な評判が悪化し、業界内での立場が危うくなることもあります。

さらに、不倫が公に報じられた場合、企業のイメージダウンにつながり、結果として解雇されるケースも少なくありません。

不倫が発覚したときの対処法

不倫が発覚したときは、以下の対処法を実践すると良いでしょう。

  1. 証拠を探す
  2. やめるように説得する
  3. 離婚に関する話し合いをする
  4. 怒りに任せた行動をしない
  5. 落ち着くための時間を作る

裏切られたショックで何も考えられなくなってしまったり、怒りで頭に血が上って冷静な判断が下せなくなったりしてしまうことも考えられるでしょう。

不倫されたときはどのような行動をとればよいのか、以下で紹介する対処法がおすすめです。

また不倫されたときの浮気調査のやり方に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。

証拠を探す

不倫が発覚したときは、まず初めに証拠を探しましょう。

メールやSNSを盗み見て肉体関係があったと思わせる文章や、交際が一定期間続いている証拠を探すことが大切です。

例えば、休日に別行動をする日や決まって帰りが遅くなる日などに相手を尾行し密室に異性と二人きりになる状況がないかを記録に残したり、かまをかけるような問いかけをして一部始終をボイスレコーダーで録音しておいたりということができます。

上記は決定的な離婚事由となる証拠ですので慎重に集めることが必要です。

しかし、自力での証拠集めは限界があるほか、リスクも伴います。

特に尾行したり盗撮したりすることは、法に抵触する恐れもあるのです。

ノーリスクで証拠収集を行いたい方は、探偵への依頼も視野に入れておくと良いでしょう。

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やめるように説得する

不倫が発覚した後、やめるよう説得することも方法の1つです。

訴えかけることで反省を促し、これまでの行いを悔いてくれるかもしれません。

しかし、説得は一筋縄ではいかないことも多いでしょう。

上記の場合は、多少強引にでも目を覚まさせる必要があるかもしれません。

例えば、相手の親などの身内に相談したり、内容証明郵便で損害賠償請求を送り付けたり、調停申し立てや訴えを起こしたりすることも有効です。

この場合はプロの助けがあったほうが物事を進めやすいので、弁護士などに依頼するのが良いでしょう。

離婚に関する話し合いをする

説得に応じない場合や裏切り行為のショックゆえにもう相手を許せなくなった場合は、離婚について話し合いをしなければなりません。

協議離婚では両者間の話し合いによってそれらの金額を決定し、最も簡易的かつ短期間で離婚まで進んでいくことができます。

離婚調停や離婚裁判が上記にあたります。

離婚裁判は離婚調停でも決着がつかない場合などの最後の手段として用いられることが多いです。

裁判で出た判決には強制力があり、慰謝料や財産分与に関しても相場より高い金額を請求できる可能性が高い傾向にあります。

ただし、決着までに時間や弁護士費用がかかることや、法廷離婚事由を証明する必要があるため、不倫の証拠集めをどれほどできたかということも離婚裁判を起こすかどうかの決め手となります。

怒りに任せた行動をしない

不倫が発覚しても、怒りに任せた行動をしないことが大切です。

冷静さを失ってしまうと正しい判断が下せなくなってしまう可能性があります。

不倫に気づいた時も、交渉が始まったときも、まずは怒りを抑えて冷静に思考、行動できるよう心がけましょう。

感情に任せて行動を起こすのではなく、現状と将来への影響をよく考慮して行動することが重要です。

落ち着くための時間を作る

不倫が発覚した際、まずは落ち着くための時間を作りましょう。

不倫の証拠を見つけてしまったとしても、落ち着いて考える時間をまず作って思考を整理するなら、それを機に夫婦仲を改善するチャンスと考えることもできるかもしれません。

また、落ち着くことで状況を冷静に分析することができます。

その結果、自分にはやはり落ち度がなく、相手の単なる卑劣な裏切り行為だったということがわかるかもしれません。

情を完全に切り捨てて、相手の言葉や反省していそうな表情に騙されることなく物事を自分に有利な仕方で着実に進めていくこともできるでしょう。

不倫が発覚した際の慰謝料請求の仕方

不倫が発覚した際の慰謝料請求は、主に以下の流れとなります。

  1. 不倫の事実を証明するための証拠を集める
  2. 相手方に対して内容証明郵便を送付する
  3. 話し合いで解決しない場合は裁判を通じて請求する

まず、不倫の事実を証明するための証拠を集めます。

次に、相手方に対して内容証明郵便を送付し、慰謝料の支払いを正式に請求します。

話し合いで解決しない場合は、裁判を通じて請求することも可能です。

不倫をした時の慰謝料の相場は100万から500万円ほどで、平均すると200万円前後が事例として多いようです。

慰謝料請求は弁護士に相談することで、法的手続きをスムーズに進めることができます。

不倫の慰謝料請求の時効

不倫の慰謝料請求の時効は、不倫が発覚してから3年となります。

不倫の発覚には、配偶者の不貞行為や不倫相手の素性を知った日などが含まれます。

時効が成立すると法的に慰謝料を請求する権利が失われるため、早めの対応が必要です。

不倫をされないための対策

不倫をされないための対策は、以下の4つです。

  1. しっかりと相手のことを認める
  2. 性行為は拒みすぎない
  3. 夫婦での時間を作る
  4. 不倫をした後のことについて事前に話す

どのようにしたら不倫を防ぐことができるのか、不倫をされないための対策について考えましょう。

しっかりと相手のことを認める

不倫を未然に防ぐためには、しっかりと相手のことを認めることが大切です。

いつでも感謝と謙虚な思いを忘れないことが夫婦関係を築き、絆を強めるカギとなります。

また、相手がしてくれたことを当たり前と思わないようにしましょう。

互いの尊厳を認め、敬意を示し、感謝を言葉で伝えれば、不倫を事前に防ぐことができます。

性行為は拒みすぎない

不倫を防ぐためには、性行為を拒みすぎないことも大切です。

夫婦関係外での性交渉が非とされている法律下において、お互いが努力すべき分野だといえるでしょう。

男女間が普通に感じる欲求を果たせないことは大きなストレスともなり、それが不倫へと掻き立てることもあります。

そのため、適度なスキンシップは欠かさず行うようにしましょう。

夫婦での時間を作る

夫婦での時間を作ることも、不倫を未然に防ぐ方法の1つです。

お互いに共働き家庭で忙しく過ごしていたり、子供が生まれたばかりの家庭だったりすると、夫婦二人で時間を合わせてゆっくり過ごすということが難しいかもしれません。

しかし、夫婦がコミュニケーションを十分に取れなくなってしまうのは非常に危険なことです。

お互いの感情を知る機会が減っていくため、加速度的に夫婦の溝が広がっていってしまうことが考えられます。

夫婦で一緒に過ごす時間をできるだけ長く確保し、コミュニケーションを取るよう心がけましょう。

不倫をした後のことについて事前に話す

相手がもしも不倫をした場合にはどんな対応をとる予定であるのかを事前に伝えておくことは不倫対策に役立ちます。

「不倫は悪いこと」という一般的なイメージから「不倫は自分にとっても、家族にとっても、職場にとっても深刻なダメージを与える悪いこと」という具体的なイメージへと変化するからです。

自分が引き金となって悲劇がスタートするということを想像すると、不倫関係が始まりそうな時点から自分の言動に注意するようになります

不倫が悲劇につながるというイメージを植え付けましょう。

まとめ

当記事では、不倫の定義や不倫に該当する行為、慰謝料請求について解説しました。

自分が不倫をしないという決意だけでなく、自分の大切な配偶者も不倫に走ることがないよう夫婦一丸となって問題を乗り越えていくことが大切です。

自分も相手も不倫をするとどのような結末が待っているのかをよく思いに留め、不倫の引き金となりやすい状況を未然に防いでいきましょう。

夫婦の関係を強めてお互いが努力するなら、誘惑は効力を発揮せず、強い絆で結ばれ続けていることが可能になることでしょう。
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当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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