不倫の定義とは?浮気との違いや何が不貞行為になるのか解説

「不倫の定義ってなに?」
「どこからが不倫に該当する?」
不倫はどこからどこまでを指すのか、上記のように思っている方もいるのではないでしょうか。
結論として、不倫の定義は民法上「特定の相手と不貞行為を繰り返すこと」です。
具体的には、婚姻関係にある一方が配偶者以外の異性と恋愛関係や性的関係を持つことが不倫に区分されます。
当記事では、不倫の定義や不倫に該当する行為、不倫が発覚した際の慰謝料請求について詳しく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること |
不倫の定義とは
不倫の定義として、一般的に既婚者が配偶者以外と恋愛関係や肉体関係を持つことを指します。
ただし、法律上は明確な定義がなく、民法では「不貞行為」として扱われます。
裁判においては、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことが不貞行為と認められ、慰謝料請求が可能です。
一方で、食事やデート、頻繁な連絡といった精神的な浮気だけでは不倫とみなされにくい傾向があります。
ただし、これらの行為でも婚姻関係を破綻させる要因となる場合、裁判で考慮されることがあります。
不貞行為があれば不倫となる
民法770条では離婚の訴えを起こすことができる理由について「配偶者に不貞な行為があったとき」が挙げられています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用:民法第七百七十条
結婚した時点で夫婦がお互い性的純潔を保つという「貞操義務」を負いますが、その婚姻の本質的ともいえる効果を十分に果たしていない場合は不貞行為として法的に不倫として認められます。
不貞行為とはどのようなことなのか
不貞行為かどうかを判断するうえで、性交渉があったかどうかがポイントとなります。
しかし、意思が伴わない中で強姦された場合は不貞行為とはなりません。
また一度や二度の性交渉も婚姻関係を大きく揺るがすほどではないと判断されることがあります。
そのため、特定の相手と感情的にも身体的にも配偶者の存在を揺るがすほど結びついてしまった場合に不貞行為であると認められます。
不倫と浮気の違い
不倫と浮気の違いは、不貞行為があったかどうかで区別されます。
つまり、当事者が既婚者か未婚者かで大きく異なると言えるでしょう。
不倫は結婚という法的契約を破る行為であり、浮気は道徳的な裏切りとして見られますが、法的な影響は通常ありません。
不倫・不貞行為と認められやすいケース
不倫や不貞行為として認められやすい行為は、具体的には以下が挙げられます。
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上記の行為があると、一般的に不倫として認められやすくなり、場合によっては慰謝料請求に発展する場合もあります。
以下でそれぞれ具体的に解説します。
パートナーに内緒で頻繁に会うこと
パートナーに内緒で頻繁に会うことは、不倫行為と見なされやすいでしょう。
配偶者やパートナーに隠れて密会が続くと、肉体関係があると疑われます。
パートナーに対して誠実であるべき関係において、隠れて会う行為は重大な裏切りと見なされ、深刻な問題を引き起こす原因となります。
肉体関係があること
肉体関係をもつことは、不倫に該当する典型的な行為の一つです。
既婚者が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことは、不倫の中でも特に重い裏切り行為と見なされます。
法的にも離婚理由と見なされるため、深刻な影響を及ぼす行為です。
不倫のリスクを考える上で、最も避けるべき行為と言えるでしょう。
性的関係があったとみなされる基準
「性的関係があった」と断定できる明確な基準はなく、複数の証拠から総合的に判断されます。
法律での不貞行為は「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」とされており、いわゆる「一線を越えた」かどうかが争点になります。
裁判では、ラブホテルの利用記録などの証拠と合わせて総合的に判断されます。
深夜に二人きりで外出やドライブすること
深夜に二人きりで外出したり、ドライブをしたりする行為も、不倫や不貞行為を疑われる大きな要因となります。
特に、深夜帯は一般的に恋人同士や親密な関係でないと行動を共にしない時間帯とされているため、周囲から見ても親密な関係とみなされやすいです。
裁判でも、深夜に二人きりでいる場面が複数回確認された場合、不倫や不貞行為を裏付ける状況証拠として扱われることがあります。
肉体関係そのものの証拠がなかった場合でも、「深夜に頻繁に会っていた」「車内で長時間過ごしていた」といった事実は、浮気や不倫の疑いを強める材料になるでしょう。
二人で宿泊を伴う旅行にいくこと
二人で宿泊を伴う旅行に行く行為は、不倫や不貞行為とみなされる典型的なケースです。
配偶者や家族以外の異性と一緒に旅行し、同じ宿泊先で夜を過ごすことは、一般的に特別な関係があると判断されやすいです。
実際に裁判でも、二人だけで旅行に行った事実は「不貞行為を行った可能性が高い」と認定される証拠となります。
たとえ肉体関係の証拠がなかった場合でも、宿泊先の予約記録や写真、SNSの投稿、領収書などが証拠として提出されることが多いです。
このようなケースでは、不倫の意図がなかったと主張しても認められにくいでしょう。
また、宿泊を伴う旅行は一時的なデートや外出よりも密接な関係性を示す行動と考えられます。
同棲していること
配偶者以外の異性と同棲している場合、不倫や不貞行為と認定される可能性が非常に高いです。
同じ住まいで長期間一緒に過ごしていることは、社会通念上、特別な関係性や肉体的なつながりがあると強く疑われます。
裁判では、同棲の事実自体が不貞行為の重要な証拠となります。
家賃契約書や郵便物、近隣住民の証言など、同棲を裏付ける証拠が複数そろうと、不貞行為を認める判断材料として大きな影響を与えます。
また、たとえ同棲中に肉体関係の証拠がなかったとしても、長期間二人きりで生活していた場合、不倫の疑いを否定するのは難しいでしょう。
社会的にも道徳的にも問題視されやすいため、同棲は不倫や不貞行為と見なされやすい行動の一つです。
ラブホテルに二人で長時間滞在すること
ラブホテルに二人で長時間滞在することは、不倫や不貞行為を疑われる大きな要素となります。
ラブホテルは主に性的な関係を持つために利用される場所として認識されているため、配偶者以外の異性と長時間利用した場合、肉体関係があったとみなされやすいです。
裁判でも、ラブホテルの利用記録や領収書、防犯カメラの映像などが証拠として提出されることが多く、「単なる休憩」や「打ち合わせ」といった主張はほとんど認められません。
また、数回にわたってラブホテルを利用していた場合は、不貞行為の証拠としてさらに強く認定される可能性があります。
特定の記念日を二人きりで過ごしていること
特定の記念日を二人きりで過ごしている場合も、不倫や不貞行為を疑われる大きな要因となります。
たとえば、誕生日やクリスマス、バレンタインデーなど、特別な意味を持つ日に異性と二人きりで過ごすことは、親密な関係を示す行動と受け取られやすいです。
裁判では、記念日当日の写真やSNSの投稿、メッセージのやり取りなどが証拠として用いられることがあります。
疑念や誤解を生まないためにも、配偶者以外の異性と記念日を二人きりで過ごす行動には十分注意しましょう。
不倫・不貞行為とは認められづらいケース
一件、不倫や不貞行為になりそうなことでも、実はほぼ認められないケースが以下になります。
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上記は法律上、肉体関係や社会通念上の「一線」を越えていないと判断されやすい行動です。
そのため、慰謝料請求や法的責任の対象とはならない場合がほとんどです。
以下で、それぞれのケースをが認められづらい理由を紹介します。
食事やデートに出かけること
配偶者以外の異性と食事やデートに出かける行為は、必ずしも不倫や不貞行為とは認められません。
たとえ二人きりで会っていたとしても、法律上は「肉体関係がある」ことが不貞行為の重要な判断基準となるため、食事やデートだけでは証拠として不十分とされる場合が多いです。
もちろん、食事やデートを繰り返すことでパートナーに不信感を与えたり、夫婦関係に悪影響を及ぼすことはあります。
したがって、異性と食事やデートをしたからといって、すぐに不倫や不貞行為になるわけではありませんが、誤解やトラブルを招かないよう注意が必要でしょう。
キスや手をつなぐこと
キスや手をつなぐ行為も、原則として不倫や不貞行為とは認められにくいです。
キスや手をつなぐだけでは法律上の「不貞行為」の基準は満たされづらく、裁判で不貞行為と判断されることはほとんどありません。
ただし、キスや手つなぎの写真や動画などが繰り返し見つかる場合、周囲から不適切な関係と受け取られることがあります。
夫婦関係において信頼を損なう行為ではあるため、軽いスキンシップであっても慎重な行動が求められるでしょう。
SNSでメッセージのやり取りをすること
SNSで異性とメッセージのやり取りをする行為は、原則として不倫や不貞行為には該当しません。
ただし、メッセージのやり取りがエスカレートして実際に会う約束をしたり、恋愛感情を示すような内容が続く場合、周囲から不適切な関係と疑われることはありますが、「不貞行為」と断定するための証拠にすることは難しいでしょう。
SNSでのやり取りは証拠として残りやすい一方、法律上はあくまで「連絡の範囲」として扱われるため、不貞行為とはみなされにくいと言えるでしょう。
マッチングサイトに登録すること
マッチングサイトに登録すること自体は、不倫や不貞行為とはみなされません。
ただし、マッチングサイトを通じて異性と実際に会い、そこで肉体関係を持った場合は当然不貞行為と認定される可能性が高まります。
また、登録していることが配偶者に発覚した場合、夫婦間の信頼を大きく損なうことにもなりかねません。
あくまでも「登録しただけ」や「やり取りだけ」では不倫にはなりませんが、トラブルや誤解を生まないためにも慎重な行動が大切です。
恋愛感情を抱く
恋愛感情を抱くだけでは、不倫や不貞行為とは認められません。
たとえ配偶者以外の異性に強い好意や恋愛感情を持っていたとしても、それだけでは法律上の責任を問われることはありません。
気持ちだけの場合は不倫の証拠として取り扱うことは難しいのです。
恋愛感情だけでは不倫とはされませんが、軽率な行動には注意が必要でしょう。
不倫・不貞行為をすることで生じるリスク
不倫が及ぼすリスクは、以下の通りです。
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不倫から得られるものは一時的な刺激やスリルからくる楽しみしかなく、たいていは長期的な悪影響を及ぼします。
何も考えず手を出す前に、以下で紹介するリスクを踏まえ、結果をよく考えましょう。
慰謝料請求をされる
不倫や不貞行為が発覚した場合、最も大きなリスクの一つが慰謝料請求をされることです。
法律上、不貞行為は「夫婦の平和な生活を壊す行為」とみなされるため、被害を受けた配偶者から損害賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。
慰謝料の金額は、不貞行為の期間や回数、夫婦関係への影響、証拠の有無などによって異なります。
一般的には数10万円から300万円程度が相場とされていますが、場合によってはさらに高額になることもあります。
また、加害者だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求が認められるケースもあります。
友人関係が悪化する
友人関係が悪化することも、不倫によるリスクの一つです。
不倫が発覚すると、周囲の友人たちが不倫行為を非難し、距離を置くことがあります。
特に、共通の友人が配偶者側に同情したり、不倫行為に嫌悪感を抱いたりする場合、友人関係が壊れるでしょう。
また、友人に対して嘘をついたり、不倫を隠そうとする行為が信頼を損ねる原因となり、孤立する結果を招くこともあります。
不倫行為は、社会的な信用も失うリスクがあるということを覚えておきましょう。
職を失う可能性もある
不倫が職場で発覚した場合、特に上司や部下、同僚との関係が絡むと、職場内での信用を失い、処分を受けることがあります。
また、社会的な評判が悪化し、業界内での立場が危うくなることもあります。
さらに、不倫が公に報じられた場合、企業のイメージダウンにつながり、結果として解雇されるケースも少なくありません。
不倫・不貞行為をされたときの対処法の例
不倫が発覚したときは、以下の対処法を実践すると良いでしょう。
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裏切られたショックで何も考えられなくなってしまったり、怒りで頭に血が上って冷静な判断が下せなくなったりしてしまうことも考えられるでしょう。
不倫されたときはどのような行動をとればよいのか、以下で紹介する対処法がおすすめです。
また不倫されたときの浮気調査のやり方に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。
離婚に関する話し合いをする
説得に応じない場合や裏切り行為のショックゆえにもう相手を許せなくなった場合は、離婚について話し合いをしなければなりません。
協議離婚では両者間の話し合いによってそれらの金額を決定し、最も簡易的かつ短期間で離婚まで進んでいくことができます。
離婚調停や離婚裁判が上記にあたります。
離婚裁判は離婚調停でも決着がつかない場合などの最後の手段として用いられることが多いです。
裁判で出た判決には強制力があり、慰謝料や財産分与に関しても相場より高い金額を請求できる可能性が高い傾向にあります。
ただし、決着までに時間や弁護士費用がかかることや、法廷離婚事由を証明する必要があるため、不倫の証拠集めをどれほどできたかということも離婚裁判を起こすかどうかの決め手となります。
慰謝料請求のために証拠を集める
慰謝料請求を考えている場合、不倫や不貞行為の証拠を集めることが非常に重要です。
証拠がなければ、裁判や調停で不貞行為を立証することが難しくなり、慰謝料が認められない可能性もあります。
証拠として有効なものには、主に次のようなものがあります。
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とはいえ、自分でこれらの証拠を集めることは非常に難易度が高く、調査をするうちにプライバシーの侵害をしてしまい自分が不利な状況になることもあります。
ノーリスクで証拠収集を行うためにも、探偵への依頼も視野に入れておくと良いでしょう。
探偵に相談する
前述したように不倫・不貞行為の証拠を自分で集めることは難しいので、探偵に相談することを考えましょう。
探偵事務所では、浮気調査や素行調査などを専門的に行っており、裁判でも有効な証拠を集めるサポートをしてくれます。
探偵であれば、法令を守りながら適切な調査を進めてくれて、裁判でも有力な証拠になるように調査報告書にまとめてくれます。
探偵が作成した報告書や写真、映像などの証拠は、慰謝料請求や離婚調停の場面で大きな力となるでしょう。
不安や悩みを一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが問題解決への近道です。
不倫が発覚した際の慰謝料請求の仕方
不倫が発覚した際の慰謝料請求は、主に以下の流れとなります。
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まず、不倫の事実を証明するための証拠を集めます。
次に、相手方に対して内容証明郵便を送付し、慰謝料の支払いを正式に請求します。
話し合いで解決しない場合は、裁判を通じて請求することも可能です。
不倫をした時の慰謝料の相場は100万から500万円ほどで、平均すると200万円前後が事例として多いようです。
慰謝料請求は弁護士に相談することで、法的手続きをスムーズに進めることができます。
不倫の慰謝料請求の時効
不倫の慰謝料請求の時効は、不倫が発覚してから3年となります。
不倫の発覚には、配偶者の不貞行為や不倫相手の素性を知った日などが含まれます。
時効が成立すると法的に慰謝料を請求する権利が失われるため、早めの対応が必要です。
不倫をされないための対策
そもそも不倫をされないためにも、以下の2つのことを心がけて夫婦生活を過ごしましょう。
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どのようにしたら事前に不倫を防ぐことができるのか、不倫をされないための対策について考えましょう。
しっかりと相手のことを認める
不倫を未然に防ぐためには、しっかりと相手のことを認めることが大切です。
いつでも感謝と謙虚な思いを忘れないことが夫婦関係を築き、絆を強めるカギとなります。
また、相手がしてくれたことを当たり前と思わないようにしましょう。
互いの尊厳を認め、敬意を示し、感謝を言葉で伝えれば、不倫を事前に防ぐことができます。
夫婦での時間を作る
夫婦での時間を作ることも、不倫を未然に防ぐ方法の1つです。
お互いに共働き家庭で忙しく過ごしていたり、子供が生まれたばかりの家庭だったりすると、夫婦二人で時間を合わせてゆっくり過ごすということが難しいかもしれません。
しかし、夫婦がコミュニケーションを十分に取れなくなってしまうのは非常に危険なことです。
お互いの感情を知る機会が減っていくため、加速度的に夫婦の溝が広がっていってしまうことが考えられます。
夫婦で一緒に過ごす時間をできるだけ長く確保し、コミュニケーションを取るよう心がけましょう。
まとめ
当記事では、不倫の定義や不倫に該当する行為、慰謝料請求について解説しました。
自分が不倫をしないという決意だけでなく、自分の大切な配偶者も不倫に走ることがないよう夫婦一丸となって問題を乗り越えていくことが大切です。
自分も相手も不倫をするとどのような結末が待っているのかをよく思いに留め、不倫の引き金となりやすい状況を未然に防いでいきましょう。
夫婦の関係を強めてお互いが努力するなら、誘惑は効力を発揮せず、強い絆で結ばれ続けていることが可能になることでしょう。
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当記事の監修者

- 氏名
- 岡田 真弓
- 経歴
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1968年東京都生まれ
2003年総合探偵社・株式会社MRを設立
2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任
2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任
2017年こころテラス株式会社を設立
- 紹介文
探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。
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