浮気調査肉体関係なしでも慰謝料請求できるケースとは?事例や相場について解説

肉体関係なしでも慰謝料請求できるケースとは?事例や相場について解説

肉体関係がなくても慰謝料請求はできる

パートナーの浮気で悩んでいる方にとって、慰謝料請求できるかどうかは非常に重要な問題でしょう。

結論、肉体関係がない場合慰謝料を請求するのは難しいです。

しかし、状況によっては肉体関係がなくても慰謝料を請求できることがあります。

当記事では、肉体関係なしでも慰謝料請求できるケースについて、具体的な事例や相場を交えながら詳しく解説します。

浮気の発覚は精神的に大きな負担となります。

1人で抱え込まず、ぜひ当記事を参考に、ご自身の状況に当てはめてみてください。

この記事でわかること
  1. 慰謝料請求が認められるケース
  2. 肉体関係なし慰謝料請求できた実際の事例
  3. 慰謝料請求の相場
  4. 慰謝料請求する場合のポイント

肉体関係なしで慰謝料請求するのは難しい

肉体関係がない場合、慰謝料請求するのは難しいです。

浮気・不倫で慰謝料請求をする際、不貞行為があったかどうかが非常に重要なポイントとなるからです。

では、不貞行為とはどのようなものが当てはまるのか以下で詳しく解説していきます。

不貞行為と不貞類似行為

不貞行為とは性交等を指しますが、不貞類似行為は性交等に準ずる行為を指します。

民法では、不貞行為を「配偶者が、相手方以外の者と性交をした場合」と定義しています。

民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
引用:裁判所

一方、不貞類似行為は民法上定義されていませんが、裁判例では「性交等に準ずる行為」と解釈されています。

不貞類似行為の具体的な内容は裁判例によって判断されますが、以下のような行為が該当することが多いです。

  1. キス
  2. ラブホテルへの出入り
  3. 異性と長時間二人きりで過ごすこと

不貞類似行為が認められるかどうかは、個々の事案の具体的内容や証拠状況等によって総合的に判断されます。

不貞行為と不貞類似行為は異なるものとして区別されますが、いずれも夫婦関係を破綻させる原因となる行為であり、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

慰謝料請求の根拠となる法令

肉体関係がなくても慰謝料請求できる場合があります。

その法的根拠となるのが、民法第七百九条第七百十条です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
引用:民法第七百九条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用:民法第七百十条

肉体関係がない場合でも、上記の法的根拠によって婚姻関係上の権利を著しく侵害したとみなされた場合、慰謝料請求が可能となります。

慰謝料請求が認められる可能性の高いケース

慰謝料請求が認められる可能性の高いケースは、以下の3つです。

  1. 長期間にわたる密接な交際
  2. 夫婦関係の悪化を招いた行為
  3. 精神的苦痛を受けたことの証明

以下でそれぞれのケースについて詳しく解説していきます。

長期間にわたる密接な交際

相手方の同意を得ずに長期間にわたって密接な交際を続けていた場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

長期間の密接な交際は、夫婦の婚姻関係を侵害するものとして、不法行為と認められる可能性が高いです。

夫婦関係の悪化を招いた行為

夫婦関係の悪化を招いた行為も、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。

例えば、浮気や不倫行為に加え、以下の行為が見受けられた場合に可能性が高まります。

  1. 逆上したパートナーに暴力を振るわれた
  2. 名誉を毀損するような発言をされた
  3. 金銭面で家庭に経済的な負担を与えた

上記に該当する場合、夫婦関係や生活を著しく損ない、婚姻関係の破綻を招きかねない不法行為と見なされる傾向にあります。

たとえ肉体関係がなかったとしても、精神的苦痛を被ったと判断されれば慰謝料請求が実現するケースもあるのです。

精神的苦痛を受けたことの証明

不倫が原因で慰謝料請求する場合、肉体関係の有無に関わらず、精神的苦痛を受けたことを証明する必要があります。

精神的苦痛は目に見えないものなので、証明が難しいと感じるかもしれません。

しかし、以下のような方法で証明できる可能性が高まります。

  1. 医師の診断書
  2. 録音や録画
  3. SNSのやり取り

不倫による精神的苦痛で心療内科や精神科に通院している場合は、診断書を証拠として提出することができます。

また、不倫相手とのやり取りを記したものがあれば、精神的苦痛を受けたことの証拠として認められる場合があります。

大切なのは、できるだけ多くの証拠を集めて、客観的に証明することです。

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肉体関係なしで慰謝料請求できた実際の事例

肉体関係なしで慰謝料請求できた実際の事例を紹介します。

概要 夫と被告(不倫相手)は原告(妻)に内緒で旅行に出かけたり、高額なプレゼントを贈ったりなどの不倫行為があり、肉体関係があったことは認められなかった。
裁判所の判断 しかし、配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、原告の妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯びており、被告は原告に対し精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。
慰謝料の有無 被告は原告に対し、10万円の慰謝料を支払った

引用:東京簡易裁判所

上記の判例のように、精神的苦痛を受けたものだと認められた場合には、肉体関係なしでも慰謝料請求が認められます。

肉体関係なしで慰謝料請求をした際の相場

肉体関係なしで慰謝料請求をした際の相場は、以下の通りです。

肉体関係なし 約10万円~15万円
肉体関係があったが離婚しない 約50万円~150万円
肉体関係があり離婚した 約100万円~300万円

肉体関係なしで慰謝料を請求した場合、肉体関係がある場合の慰謝料と比べるとかなり少額になります。

原則として、「不貞行為」があると認められれば慰謝料請求が成立するため、上記のような金額が相場となるのです。

肉体関係なしで慰謝料請求する場合のポイント

肉体関係なしで慰謝料請求する場合のポイントは、以下の通りです。

  1. 不倫を裏付ける証拠を集める
  2. 証拠が集まらないときは探偵に依頼するのがおすすめ

それでは、以下で詳しく解説します。

不倫を裏付ける証拠を集める

たとえ肉体関係がなくても、証拠を集めることが重要です。

証拠がないと、そもそも不倫の事実すら立証することが難しくなるためです。

以下は、不倫を裏付ける証拠の一例です。

  1. メールやLINEのやり取り
  2. ラブホテルの領収書
  3. 写真

ただし、証拠集めには注意を払う必要があります。

ストーカー行為や盗聴などは違法行為であり、証拠として認められないだけでなく、刑事罰の対象となる可能性があるため注意しましょう。(参考:ストーカー行為等の規制等に関する法律

証拠が集まらないときは探偵に依頼するのがおすすめ

不倫の証拠が集まらないときは、探偵に依頼するのがおすすめです。

前述したように、証拠集めには法に抵触するなどのリスクが伴います。

探偵は調査のノウハウや経験があるため、違法行為を伴わずに証拠を得ることが可能です。

弁護士と提携している探偵事務所もあるため、慰謝料請求を考えている方は一度相談してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

本記事では、肉体関係なしで慰謝料請求できるケース、具体的な事例や慰謝料の相場について詳しく解説しました。

たとえ肉体関係がなくても、一定の条件を満たせば慰謝料請求が認められる場合があります

記事の内容を参考に、もし慰謝料請求に関してお困りの場合は、早めに相談することをおすすめします。

1人で悩むことはせず、肉体関係がないからといって諦めずに、解決への糸口を探していきましょう。

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