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離婚後すぐに交際している場合慰謝料は請求できる?請求できるケースと請求方法を解説

離婚後すぐに交際している場合慰謝料は請求できる?請求できるケースと請求方法を解説

今回は、離婚以前からの不倫が判明した場合/疑われる場合、慰謝料は取れるかについて解説します。 この記事を読むと、以下のことがわかります。

  • 離婚後に慰謝料を請求できるケースとできないケース
  • 離婚後に請求できる慰謝料の相場
  • 離婚後に慰謝料を請求する流れ
  • 離婚後に不倫相手に慰謝料を請求するときの注意点

「離婚前からの不倫が、離婚後に発覚した」「離婚前の不倫が疑われるけれど、慰謝料が取れるの?」というお悩みをお持ちの方はぜひご覧ください。

離婚後に離婚前の不倫が発覚した場合、慰謝料の請求はできる?

離婚後に離婚前の不倫が発覚した場合、裏切られた気持ちから、慰謝料請求を考える方も多いことでしょう。

ただし、離婚後に離婚前の不倫が発覚したケースでは、慰謝料の請求ができないこともあります。

はじめに、慰謝料を請求できる場合とできない場合の詳細から確認しましょう。

慰謝料を請求できるケース

慰謝料を請求できるケースは「発覚した不倫が原因で、離婚に至った」という、因果関係が認められる場合です。

つまり、不倫を知っていてもそれを許さずに離婚した場合などは、慰謝料を請求できます。

なお、慰謝料は元パートナーだけでなく、不倫相手にも請求できる可能性があります。

慰謝料を請求できないケース

以下のようなケースでは、慰謝料の請求ができません。

  • 不倫と離婚の因果関係が認められない場合
  • 清算条項のある離婚協議書にサインしている場合
  • 離婚から時間が経っており時効を迎えている場合

不倫と離婚の因果関係が認められない場合とは「不倫前から婚姻関係が破綻していた」「不倫を知らないまま離婚した」「不倫を知っていたが許して離婚した」などが当てはまります。

清算条項のある離婚協議書にサインしている場合は「以降の慰謝料や財産分与の請求をしない」などの取り決めに了承していることになるため、請求は困難です。

離婚から時間が経っており時効を迎えている場合とは「不倫の事実を知ってから3年以内に慰謝料請求しなかった」ケースを指します。

離婚後すぐに交際している場合は慰謝料請求できる?

離婚が成立してすぐに交際しており「離婚前から不倫をしていたのでは?」と考えられる場合、慰謝料請求について、3つのパターンが考えられます。

まず、離婚前からの交際(不倫)を隠していた場合は、慰謝料が請求できます。ただし、離婚前から交際相手と不倫していた証拠が揃っており、消滅時効の期限内であることが条件です。

次に、離婚調停中で別居していた期間に不倫した場合は、慰謝料請求できない可能性が高いでしょう。この期間は「婚姻関係が破綻している期間」とみなされる可能性が高いためです。

最後に、交際相手と離婚前からの不倫関係になかった場合は、 慰謝料請求できません。離婚成立後の交際は自由であり、慰謝料請求が認められるのは、 あくまでも「婚姻関係中の不倫」であるためです。

不倫で慰謝料を請求するための証拠品

不倫で慰謝料を請求するためには、以下のような証拠品が必要です。

【不倫で慰謝料を請求するための証拠品】

  • ホテルの領収書やカード明細
  • 写真や動画
  • メールやLINEなどのやりとり
  • 通話記録
  • 関係者の証言 など

上記の証拠品は「相手と肉体関係を持ったこと」「既婚者とわかっていながら付き合っていたこと」を示す証拠でないと意味がありません。

有効な証拠でなければ、そもそも慰謝料請求が認定されない可能性も高いためです。

ただし、離婚後別々に生活し、すでに一定以上の期間が経過している場合、不倫の証拠を集めるのは難しいでしょう。

このようなケースでは時間が経過すれば、さらに証拠集めが難しくなるため、できるだけ早く探偵事務所などへ相談することが最善です。

離婚後に不倫が発覚した場合の慰謝料の相場

離婚後に不倫が発覚した場合の慰謝料の相場は、数十万円〜300万円程度です。

実際の慰謝料の額は、不倫の期間や頻度・不倫相手との関係性・不倫による精神的苦痛の程度・離婚の原因や経緯・元パートナーの年収など、さまざまな要素によって変わります。

例えば「離婚前からの浮気期間が長い」「浮気相手が離婚前に妊娠していた」などの事実があれば、慰謝料が高額となる可能性があります。

離婚後に慰謝料を請求する流れ


離婚後に不倫が発覚した場合の慰謝料を請求するときの流れは、以下のようになります。

【離婚後に慰謝料を請求する流れ】

1. 時効を迎えていないか確認する
2. 離婚前の不倫の証拠を集める
3. 慰謝料の請求額を決める
4. 内容証明郵便を送付する
5. 合意しない場合は調停を検討する

ここからはそれぞれの流れについて、詳しく見ていきましょう。

1. 時効を迎えていないか確認する

はじめに、慰謝料請求権の時効が成立していないか確認します。慰謝料請求権の時効は、パートナーの不倫に気づいてから3年以内です。

また、不倫が原因で離婚に至った場合の時効は、離婚日から3年以内です。時効が成立している場合、慰謝料請求ができませんので、注意してください。

なお、不倫の発生から20年が経過すると、除斥期間が終了します。これにより、不倫の事実に気づかなかった場合でも、慰謝料請求権そのものが消滅し、請求できなくなります。

2. 離婚前の不倫の証拠を集める

慰謝料を請求するためには、不倫の証拠をおさえることが必要です。

「相手と肉体関係を持った証拠」「既婚者とわかっていながら付き合っていたことを示す証拠」が、慰謝料請求するための重要な証拠となります。

具体的な証拠の例は、以下の通りです。

  • ホテルの領収書やカード明細
  • 写真や動画
  • メールやLINEなどのやりとり
  • 証言 など

ただし、離婚前の不倫の証拠を集めるのは、現実的には難しい場合も多いです。

「うまく証拠集めができない」「良い証拠が見つからない」「相手に気づかれそうになる」という方は1度、信頼できる大手探偵事務所などに相談すると良いでしょう。

3. 慰謝料の請求額を決める

慰謝料の適当な請求額は、不倫の期間や頻度、不倫相手との関係性、不倫による精神的苦痛の程度、離婚の原因や経緯、双方の年齢や収入など、さまざまな要素によって変わります。

少なくとも、感情に任せて不当な金額の慰謝料を請求するのは避けましょう。不当な金額を請求すると、話し合いがまとまらず、調停や裁判の手間が増える可能性もあります。

妥当な慰謝料の請求額は、弁護士や法律関係に強い探偵事務所へ相談すると安心です。慰謝料の相場や判例を参考にして、適切な請求額が決まったら、請求額を相手に伝えましょう。

4. 内容証明郵便を送付する

離婚や慰謝料の話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を送付すると良いでしょう。内容証明郵便は、郵便物の内容・送付日時を郵便局が証明するサービスです。

内容証明郵便は、慰謝料の請求を通知するだけでなく、時効を中断させる効果もあるため、 慰謝料請求の時効が迫っている場合にもおすすめです。

内容証明には「浮気の証拠や不法行為に該当する事実、 慰謝料を請求する旨、振込期日、振込先、差出人・受取人それぞれの住所と名前」などを記載してください。

5. 合意しない場合は調停を検討する

内容証明郵便を送付しても、相手が支払いに応じない場合は、調停申立てもしくは訴訟提訴を検討すべきです。調停では、裁判所の調停委員が双方の話を聞いて、合意に導きます。

調停で話がまとまらない場合は、 訴訟を検討しましょう。調停や裁判で支払いが確定したにもかかわらず、 相手が支払わない場合には、強制執行による差し押さえが実施されます。

まとめ

離婚後に慰謝料を請求することができるかどうかは「婚姻中に相手に有責行為があったか」「離婚時に慰謝料を請求しないという約束をしたか」「時効が成立していないか」などによって変わります。

離婚後の交際は自由で、不倫に当たらないため、慰謝料請求はできません。 なお、慰謝料を請求する場合は、不倫の証拠や影響を具体的に示し、妥当な請求額を決めることが重要です。

離婚後の証拠収集は非常に難しく、また時間との勝負なので、 早めにMR探偵社へご相談ください。

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