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不倫の制裁を与えるには?合法的な方法や慰謝料請求について詳しく解説

不倫の制裁を与えるには?合法的な方法や慰謝料請求について詳しく解説

不倫の制裁を与えるにはどうすればいい?

裏切られた怒りと悲しみ…このまま許していいの?

大切なパートナーに不倫されたとき、誰しも強い怒りや絶望を感じるものです。

しかし、感情のままに行動してしまうと、逆に不利な状況に陥る可能性もあります。

そのため、不倫をした配偶者や相手に対し、合法的かつ効果的に制裁を与える方法を知ることが重要です。

本記事では、慰謝料請求や離婚請求、不倫相手への対応など、正当な権利を行使する方法を詳しく解説します。

また、制裁を与える際に絶対にやってはいけない行為についても触れているので、冷静に対応するための参考にしてください。

あなたが納得のいく解決策を見つけ、前向きな未来を取り戻せるよう、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること
  1. 不倫した配偶者に制裁を与える方法
  2. 不倫相手に制裁を与える方法
  3. 配偶者や不倫相手に制裁を与えるためにすべきこと
  4. 不倫の制裁を与える場合にやってはいけないこと
  5. 慰謝料を請求するまでの流れ

不倫した配偶者に制裁を与える方法

不倫した配偶者に制裁を与える方法
不倫した夫・妻に対して制裁を与える方法は、以下の5つです。

  1. 慰謝料を請求する
  2. 離婚請求を行う
  3. あえて離婚をしない
  4. 親に謝罪させる
  5. 夫婦間契約を結ぶ

不倫問題に直面した際、多くの人が悩むのが、配偶者に対してどのように対処すべきかということです。

以下では、5つの対処法について見ていきましょう。

慰謝料を請求する

不倫した配偶者に対する最も一般的な制裁が慰謝料請求です。

慰謝料とは、不倫によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことで、法律に基づいて請求できます。

一般的に慰謝料の相場は100万〜300万円程度ですが、不倫期間の長さや悪質性、夫婦関係の状況によって増減します。

慰謝料を請求する際は、不倫の証拠を確保しておくことが重要です。

LINEのやりとりやラブホテルの領収書、探偵の報告書など、客観的な証拠があれば、請求の成功率が高まります。

まずは話し合いで解決を試み、それでも支払われない場合は調停や裁判を視野に入れることも検討しましょう。

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離婚請求を行う

不倫をした配偶者に対する最も厳しい制裁のひとつが離婚請求です。

不倫は民法上の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、証拠が揃っていれば裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。

離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があります。

話し合いで合意できれば協議離婚が可能ですが、相手が拒否した場合は家庭裁判所での調停や裁判に進むことになります。

また、離婚に伴い財産分与、養育費などの請求も可能です。

離婚後の生活を考慮し、不利にならないよう弁護士に相談しながら慎重に進めることが大切です。

あえて離婚をしない

不倫されたからといって、必ずしも離婚が最善の選択とは限りません。

あえて離婚をせずに婚姻関係を維持することで、配偶者に精神的・経済的な制裁を与えることも可能です。

例えば、離婚しなければ配偶者は不倫相手と自由な関係を築くことができません。

さらに、婚姻費用(生活費)の支払い義務が続くため、経済的な負担を強いることができます。

また、夫婦関係を修復しながら、有利な条件で財産分与や慰謝料を請求する機会をうかがうことも一つの戦略です。

親に謝罪させる

不倫した配偶者に対し、その親に謝罪させることで精神的な制裁を与える方法もあります。

不倫は当事者だけの問題ではなく、家族にも大きな影響を及ぼす行為です。

配偶者の親に事実を伝え、直接謝罪させることで、不倫を軽く考えていた配偶者に対し、強い責任を自覚させることができます。

また、親が介入することで、配偶者が反省し、今後の行動を改める可能性もあります。

特に、親の意見を気にするタイプの人には効果的です。

夫婦間契約を結ぶ

不倫をした配偶者に対し、今後の行動を制限するために「夫婦間契約」を結ぶという方法があります。

夫婦間契約とは、再び不倫をした場合の慰謝料額の取り決めや、婚姻関係を続ける条件を明確にする契約です。

例えば、「今後不倫が発覚した場合は○○万円の慰謝料を支払う」「家族を優先し、異性との個人的な接触を控える」といった具体的な内容を盛り込むことができます。

この契約を公正証書にしておけば、法的な効力を持ち、配偶者が約束を破った際に慰謝料請求がスムーズになります

また、契約を交わすことで、配偶者に責任の重さを自覚させ、再発防止の抑止力にもなるでしょう。

ただし、契約内容が不当にならないよう、弁護士や公証人と相談しながら作成することが大切です。

不倫相手に制裁を与える方法

不倫相手に制裁を与える方法は、主に以下の4つです。

  1. 慰謝料を請求する
  2. 誓約書を書いてもらう
  3. 退職・転居してもらう
  4. 給与の差し押さえを行う

以下でそれぞれの方法について、詳しく解説します。

慰謝料を請求する

不倫相手に対する制裁として、慰謝料請求は最も法的に認められた方法の一つです。

配偶者との不倫によって精神的苦痛を受けた場合、不倫相手に対しても損害賠償を請求することが可能です。

慰謝料の相場は不倫の期間や悪質性、婚姻関係の状況によって増減します。

請求を確実にするためには、不倫の証拠が不可欠です。

LINEのメッセージ、ホテルの領収書、写真、探偵の報告書など、不倫の事実を客観的に証明できるものを準備しましょう。

話し合いで解決しない場合は、弁護士を通じた請求や裁判も選択肢となります。

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誓約書を書いてもらう

不倫相手に対する制裁として、誓約書を書かせることで再発防止を図る方法があります。

誓約書には、今後一切の接触を断つこと、不倫関係を解消すること、違反した場合の慰謝料の支払いなどを明記します。

これにより、不倫相手に責任を自覚させるだけでなく、万が一再び関係を持った場合の証拠としても活用できます

誓約書は当事者間で作成することも可能ですが、公正証書にしておけば、法的な強制力を持たせることができるため、より効果的です。

不倫相手が誓約書の作成を拒んだ場合は、弁護士を介して交渉するのも有効な手段です。

退職・転居してもらう

不倫相手が職場の同僚や近隣の住人である場合、関係を完全に断ち切るために「退職」や「転居」を求めることも一つの制裁方法です。

同じ職場や生活圏にいると、配偶者との関係が続く可能性があり、精神的な負担も大きくなるため、不倫の清算を徹底する意味でも有効です。

退職や転居の要求は強制できるものではありませんが、話し合いの場を設け、誓約書の中に「関係解消の一環として転職・転居を行う」といった内容を盛り込むことで、相手に納得させることができます。

特に職場不倫の場合、社内の規則や社会的信用を考慮し、会社側に相談することも選択肢の一つです。

給与の差し押さえを行う

不倫相手に慰謝料を請求したものの、支払いに応じない場合、給与を差し押さえることで強制的に回収することができます。

これは、裁判で慰謝料の支払いが認められたにもかかわらず、相手が任意で支払わない場合に行える法的手続きです。

給与の差し押さえを行うには、まず裁判で勝訴し「債務名義」(確定判決や公正証書)を取得する必要があります

その後、裁判所に対して「強制執行」の申し立てを行い、相手の勤務先に給与差し押さえの通知を送ることで、給与の一部が差し押さえられます。

ただし、差し押さえの上限は給与の4分の1までと法律で決められており、相手の収入状況によっては全額回収が難しいこともあります。

確実に慰謝料を回収するためにも、弁護士と相談しながら適切な手続きを進めることが大切です。

配偶者や不倫相手に制裁を与えるためにすべきこと

配偶者や不倫相手に制裁を与えるためにすべきことは、以下の2つです。

  1. 不倫の証拠を集める
  2. 慰謝料相場を確認しておく

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

不倫の証拠を集める

配偶者や不倫相手に制裁を与えるためには、確実な証拠を集めることが最も重要です。

証拠がなければ、慰謝料請求や離婚の際に不利になり、相手が不倫を否定した場合に追及できなくなる可能性があります。

証拠として有効なのは、主に以下の4つが該当します。

  1. ラブホテルの出入り写真
  2. LINEやメールのやりとり
  3. クレジットカードの明細
  4. 探偵の調査報告書

特に、継続的な関係があることを示す証拠が強力とされます。

自分で証拠を集める場合は、違法な手段(無断での録音・録画、スマホの不正アクセスなど)を避けることが重要です。

確実な証拠を押さえるために、探偵や弁護士に相談するのも有効な選択肢となります。

証拠をしっかりと確保し、冷静に対処することを意識しておきましょう。

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慰謝料相場を確認しておく

配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する際、事前に相場を把握しておくことが重要です。

相場を知らずに過大な請求をすると、交渉が難航したり、裁判で減額されたりする可能性があります。

例えば、婚姻関係が破綻するほどの不倫であれば高額になりやすく、逆に短期間の関係や夫婦仲が元々悪かった場合は低くなる傾向があります。

また、不倫相手に対する請求額も、相手の収入や関与の度合いによって異なります

慰謝料を適正に請求するためには、弁護士に相談し、具体的な金額の目安を把握することが大切です。

不倫の制裁を与える場合にやってはいけないこと

不倫の制裁を与える場合、やってはいけないことは主に以下の5つです。

  1. 配偶者や不倫相手に暴力を振るう
  2. 脅して金銭を要求する
  3. SNSやネットで不倫の事実や個人情報を拡散する
  4. 周囲に不倫を暴露する
  5. 腹いせに不倫をし返す

不倫の制裁を与えるつもりが、かえって不利な状況になってしまう可能性があります。

そうならないためにも、不倫された側のNG行動について把握しておきましょう。

配偶者や不倫相手に暴力を振るう

不倫をされると強い怒りが込み上げますが、感情に任せて暴力を振るうことは絶対に避けるべきです。

暴力は刑法上の傷害罪や暴行罪に該当する犯罪行為であり、制裁を与えるどころか、逆に加害者として訴えられるリスクを伴います。

また、暴力行為が記録されると、離婚や慰謝料請求の際に不利な立場に立たされる可能性があります。

例えば、裁判で「暴力を受けた」と主張されれば、相手側が有利になり、正当な慰謝料請求が難しくなることもあります。

脅して金銭を要求する

不倫の代償として慰謝料を請求することは合法ですが、脅迫して金銭を要求する行為は違法となります。

たとえ不倫の被害者であっても、「慰謝料を払わないなら職場や家族にバラす」「払わなければ訴える」などと強要すると、恐喝罪(刑法249条)に問われる可能性があります。
(参考:刑法 | e-Gov 法令検索)

また、法的な慰謝料請求には不倫の証拠が必要ですが、脅迫によって相手に無理やり支払わせた場合、それが正式な慰謝料として認められないこともあります。

結果的に、裁判で無効と判断され、逆に損害賠償を請求されるリスクも生じます。

SNSやネットで不倫の事実や個人情報を拡散する

不倫の怒りをぶつけたくなる気持ちは分かりますが、SNSやインターネット上で不倫の事実や相手の個人情報を公開する行為は絶対に避けるべきです。

たとえ事実であっても、名誉毀損罪(刑法230条)やプライバシーの侵害に該当する可能性があり、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。

特に、不倫相手の氏名や写真、勤務先などを投稿した場合、相手の社会的信用を失わせる行為とみなされ、裁判で不利になることもあります。

また、投稿が拡散されると削除が難しくなり、自分自身の評判にも悪影響を及ぼしかねません。

周囲に不倫を暴露する

不倫の事実を知ると、怒りや悲しみから家族や友人、職場の同僚などに暴露したくなるかもしれません。

しかし、感情のままに不倫を公にすると、名誉毀損に該当する可能性があり、逆に訴えられるリスクがあります。

特に、職場や近所に不倫の事実を広めると、相手の社会的信用を失わせる行為とみなされ、慰謝料請求の際に自分が不利な立場になることもあります。

また、周囲に暴露したことで話が広がりすぎ、関係の修復が難しくなったり、子どもに悪影響を及ぼす恐れもあるでしょう。

腹いせに不倫をし返す

配偶者の不倫に対する怒りや悔しさから、「仕返しとして自分も不倫をしてやる」と考える人もいるかもしれません。

しかし、感情的な行動は状況をさらに悪化させるだけです。

不倫をし返した場合、自分も不貞行為を行ったことになり、慰謝料請求の正当性が弱まる可能性があります。

また、離婚を選択した場合でも、自らの不倫が原因で財産分与や親権の争いで不利になったり、慰謝料を請求されるリスクも生じます。

さらに、新たな不倫関係が本当に幸せにつながるとは限りません

一時の感情で行動すると、後悔する結果になることもあります。

不倫をした配偶者や相手に、正当な責任を取らせるといった本来の目的を忘れないようにしましょう。

慰謝料を請求するまでの流れ

不倫の慰謝料を請求する場合の流れは、主に以下の通りです。

  1. 話し合い
  2. 調停の申立て
  3. 裁判の提起

慰謝料請求を検討している方は、それぞれの順序をしっかり抑えておきましょう。

話し合い

不倫の慰謝料請求は、まず話し合いから始めるのが基本です。

裁判に進む前に、配偶者や不倫相手に対して直接、もしくは代理人(弁護士)を通じて交渉を行い、慰謝料の支払いについて合意を目指します。

話し合いの際には、感情的にならず、冷静に事実を伝え、慰謝料の根拠を明確にすることが重要です。

また、話し合いをスムーズに進めるためには、不倫の証拠を提示し、請求額の根拠を示すことが効果的です。

相手が支払いを渋る場合は、分割払いの提案や、公正証書を作成して支払い義務を明確にするなどの工夫も必要になります。

話し合いで合意に至らない場合は、調停や裁判へ進むことを視野に入れ、早めに弁護士へ相談するのが得策です。

調停の申立て

話し合いで慰謝料の支払いに合意できない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てる方法があります。

調停は、裁判官と調停委員を交えた話し合いの場で、当事者同士が直接対面する必要はなく、第三者を介して冷静に交渉を進めることが可能です。

調停では、不倫の証拠や慰謝料の請求額、支払い方法について双方の意見を調整しながら合意を目指します。

話し合いよりも法的な拘束力が強く、合意内容がまとまれば調停調書が作成され、判決と同じ効力を持つため、支払いが滞った場合に強制執行も可能です。

ただし、調停で合意に至らなかった場合は、最終手段として裁判へ移行することになります。

裁判の提起

調停でも慰謝料の支払いに合意できなかった場合、最終手段として裁判を提起することになります。

裁判では、不倫の証拠や慰謝料の請求額の正当性を主張し、判決によって慰謝料の支払いを求めることになります。

裁判を起こすには、まず家庭裁判所または地方裁判所に訴状を提出し、証拠となるLINEのやりとり、写真、探偵の報告書などを提出する必要があります。

裁判では、双方の主張や証拠をもとに慰謝料の適正額が判断され、最終的に判決が下される流れになります。

判決で慰謝料の支払いが認められた場合、相手が支払わなければ給与や財産の差し押さえも可能です。

ただし、裁判は時間と費用がかかるため、弁護士に相談しながら進めることが重要です。

まとめ

不倫の制裁を与えるには、配偶者と不倫相手それぞれに異なった方法があります。

配偶者への制裁方法 不倫相手への制裁方法
  1. 慰謝料を請求する
  2. 離婚請求を行う
  3. あえて離婚をしない
  4. 親に謝罪させる
  5. 夫婦間契約を結ぶ
  1. 慰謝料を請求する
  2. 誓約書を書いてもらう
  3. 退職・転居してもらう
  4. 給与の差し押さえを行う

配偶者に不倫の制裁を与える場合、慰謝料請求や離婚、親に謝罪をさせるなどといった制裁方法があります。

パートナーの不倫相手にも同様で、慰謝料の請求ができるのはもちろん、物理的な距離を設けて再発防止させることも可能です。

意思決定の権利は精神的な苦痛を味わった不倫をされた側なので、今の家庭環境や今後についてしっかりと踏まえた上で、適切な不倫制裁を与えるのがおすすめです。

当記事の監修者

当記事の監修者:岡田 真弓
氏名
岡田 真弓
経歴

1968年東京都生まれ

2003年総合探偵社・株式会社MRを設立

2008年MR探偵学校を開校し、学長に就任

2016年一般社団法人日本ライフメンター協会を立ち上げ、代表理事に就任

2017年こころテラス株式会社を設立

紹介文

探偵業の現場で培った経験をもとに、「探偵の現場」や「夫を夢中にさせるいい妻の愛されルール」等の書籍を発売。
また、ビジネスリアリティ番組「令和の虎」にも出演し、あらゆるメディアを通じて、調査の実態や夫婦関係の在り方を伝えています。

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