浮気不倫の慰謝料の相場はいくら?慰謝料が高くなる・低くなるケースを解説
今回は不倫の慰謝料について解説します。 この記事を読むと、以下のことがわかります。
- 不倫で慰謝料を請求できる条件とできないケース
- 不倫で請求できる慰謝料の相場と増減する要素
- 不倫の慰謝料の判例
- 不倫で慰謝料を請求する流れ
「不倫されて精神的に辛い」「不倫した相手にいくら慰謝料が請求できるか知りたい」などのお悩みをお持ちの方はぜひご覧ください。
不倫で慰謝料を請求できる条件
不倫とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。これは、配偶者に対する不貞行為(貞操義務違反)として、民法において損害賠償の対象となります。
なお、不倫で慰謝料を請求できる条件には、以下のようなものがあります。
【不倫で慰謝料を請求できる条件】
- 婚姻関係にあること
- 婚姻関係が破綻していないこと
- 不貞行為(肉体関係)があったこと
- 自由意志により行われた行為であること
- 不倫相手が既婚であることを知っていたこと
- 不倫の証拠があること
- 不倫によって婚姻関係が破綻するなど、権利が侵害されたこと
これらの条件を満たす場合には、不倫をした配偶者、不倫相手、あるいは両方に対して、慰謝料が請求できます。
不倫で慰謝料を請求できないケースもある
以下のようなケースでは、不倫であっても、慰謝料を請求できない可能性があります。
- すでに婚姻関係が破綻していた
- 不倫相手が既婚であることを知らなかった
- 不貞行為(肉体関係)がなかった
- 不倫の証拠が不十分
- 十分な慰謝料をすでに受け取っている
- 時効が成立している
なお、別居中であっても、婚姻関係が破綻していると判断されるとは限りません。別居の理由・期間、夫婦間の連絡・交流の有無などで、婚姻関係が実質的に破綻していたか判断されます。
関連記事:別居中の浮気は慰謝料請求できる?慰謝料請求は婚姻関係の破綻が認められるかがポイント
ダブル不倫の場合は請求の意味がない可能性もある
ダブル不倫とは、不倫をした者が双方とも既婚者であるケースです。仮に、夫婦揃って不倫していたダブル不倫でも、 慰謝料を請求する権利がなくなるわけではありません。
ただし、 互いに慰謝料を請求しあっても、相殺し合うため、 あまり意味のない可能性もあります。
関連記事:W不倫で慰謝料はいくら請求できる?金額の相場や増額できる条件を解説
不倫で請求できる慰謝料の相場はいくら?
慰謝料の金額は、不倫の状況や影響、被害者の苦痛の程度などによって変わります。不倫で請求できる慰謝料の相場は、一般的に以下表の通りです。
不倫発覚後も婚姻関係を継続した場合 | 50万円~300万円 |
不倫発覚が原因で離婚した場合 | 200万円~300万円 |
不倫が原因で離婚した場合、 不倫発覚後に婚姻関係が継続した場合よりも、慰謝料が高い傾向です。これは、不倫が及ぼした婚姻関係への影響が大きいためです。
ただし、上表は、あくまで目安であり、実際の慰謝料は、裁判所・調停委員会などの判断で決まります。つまり、不倫の状態に応じて、慰謝料の金額は増減するのです。
慰謝料が増額になる要素
慰謝料が高くなり得る条件として、以下のようなものがあります。
- 不倫期間が長い
- 不倫相手との子供がいる
- 不倫相手と同棲している
- 不倫相手と結婚する意思がある
- 前に不倫が発覚し、二度としない約束をしたにもかかわらず不倫した
- 不倫相手が既婚者であることを知っていた
- 不倫された側が精神疾患を患った など
不倫による被害者の精神的苦痛が大きい・婚姻生活への影響が大きい・悪質性が高いなどと判断される場合に、慰謝料が増額される可能性が高いです。
慰謝料が減額になる要素
慰謝料が減額される要素には、以下のようなものがあります。
- 不倫期間が短い
- 不倫相手との関係が一夜限りである
- 不倫相手との関係がプラトニックである
- 婚姻年数が短い
- 不倫による離婚や婚姻関係の破綻がない
- すでに不倫による社会的制裁を受けた など
不倫による被害者の精神的苦痛が少ない・婚姻生活への影響が小さい・悪質性が低いと判断される場合は、慰謝料が減額になる可能性があります。
不倫の慰謝料の判例
ここでは、実際に認定された慰謝料の判例をご紹介します。 慰謝料が相場より高くなったケース・ 低くなったケースをそれぞれ 見ていきましょう。
- 慰謝料が相場より高くなったケース(東京地判 平 19・7・27)
妻が不倫の相手方である女性を訴えた裁判です。40年の婚姻期間に対して、20年という長期の浮気期間であったことから、500万円の慰謝料が認定されました。20年前の分は除斥期間の経過で請求できなかったものの、高額な慰謝料です。 - 慰謝料が相場より低くなったケース(東京地判 平 4・12・10)
百貨店勤務の上司の男性と部下の女性の浮気に対して、上司の妻が部下の女性を訴えた裁判です。浮気を主導したのが男性であったこと、浮気の期間が8ヶ月と短めだったこと、部下の女性が本件を理由に退職して社会的制裁を受けたことなどを理由に、50万円の慰謝料が認定されました。
不倫で慰謝料を請求する流れ
不倫で慰謝料を請求するまでの手順は、大きく分けて以下のようになります。
1. 不倫の証拠を集める
2. 慰謝料の請求額を決める
3. 配偶者もしくは不倫相手と話し合う
4. 内容証明郵便を送付する
5. 合意しない場合は調停を検討する
それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。
1. 不倫の証拠を集める
慰謝料を請求するためには、不倫の証拠を抑えることが必要です。不倫の証拠には「相手と肉体関係を持った証拠」「既婚者とわかっていながら付き合っていたことを示す証拠」の2種類があります。
具体的な不倫の証拠の例は、以下の通りです。
【不倫の証拠となるものの例】
- メールやLINEなどのやりとり
- 写真や動画などの画像
- 不倫に関する情報が書かれたノートや手帳
- ホテルやレストランなどの領収書
- 不倫相手の服やアクセサリーなどの物品
- 不倫相手のDNAや指紋などの生体情報
- 不倫相手からの手紙・プレゼント
- 通話履歴
- GPSの位置情報
- 妊娠や堕胎を証明する書類
- 子供のDNA鑑定結果 など
有効な証拠がなければ、慰謝料の請求そのものができない可能性もあります。長期のような証拠をできるだけ多く集め、 保存しましょう。
ただし、 証拠集めのために相手のプライバシーを侵害したり、違法な手段を使うと、裁判所や調停委員会で採用されなかったり、逆に相手から訴えられる恐れもあります。
「うまく証拠集めができない」「決定的な証拠が見つからない」などの場合は、ノウハウと信頼のある探偵事務所に相談するのも良い方法です。
2. 慰謝料の請求額を決める
不倫の証拠を集めたら、次に慰謝料の請求額を決めます。
慰謝料の請求額は、不倫の状況や影響、被害者の苦痛の程度などによって変わりますが、感情に任せて不当な金額の慰謝料を請求することは避けましょう。
不当な金額を請求すると、相手の反発を招いたり、裁判所や調停委員会の心証を悪くする恐れもあります。
妥当な慰謝料の請求額がわからない場合は、弁護士や法律に強い探偵事務所に相談しましょう。不倫の慰謝料に関する法律や判例を参考に、 専門家が適切な慰謝料の請求額をアドバイスしてくれます。
3. 配偶者もしくは不倫相手と話し合う
当事者同士で交渉する場合、 配偶者もしくは不倫相手と話し合うことになります。
配偶者もしくは不倫相手と話し合うときには、不倫の証拠を提示することが重要です。また、慰謝料の請求額の根拠・和解や離婚の条件などについても話します。
なお、不適切な対応をすると交渉が失敗に終わるため、 間に弁護士などの専門家に入ってもらうと安心でしょう。また、話し合いは録音しておくと、後々のトラブルを避けることができます。
ただし、 冷静な話し合いが難しい場合は、書面による交渉などを選択した方が良いでしょう。
4. 内容証明郵便を送付する
書面での交渉では、 内容証明郵便を送付することで、こちらが本気であることを示すことができます。内容証明郵便は、郵便局が郵便物の内容・送付日時を証明するサービスで、慰謝料請求を正式に通知できます。
内容証明郵便に法的な強制力はないものの、相手が重大ごとに捉えず、話し合いを拒否するようなケースで利用すると良いでしょう。
なお、内容証明郵便は、裁判所や調停委員会での証拠としても有効です。
5. 合意しない場合は調停を検討する
話し合いが進まない・交渉が決裂した・内容証明郵便への反応がないなどの場合は、調停申立てや訴訟提訴を検討します。
調停では、裁判所において、第三者(調停委員)が当事者間の紛争の解決を仲介します。訴訟よりも簡素・迅速・安価な手続きですが、調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持ちます。
なお、調停が不成立となった場合は、訴訟を提起することができます。
不倫の慰謝料に関してよくある質問
最後に不倫の慰謝料に関する、よくある質問に回答します。
不倫の証拠は1つでも慰謝料は請求できますか?
決定的な不倫の証拠であれば、1つでも慰謝料請求は可能です。
ただし通常、不倫の証拠が1つだけの場合は、相手に否定されたり、証拠の信憑性が低いと判断されたりする可能性もあります。
そのため、慰謝料の請求が認められないか、認められても金額が低くなることも考えられます。
不倫の証拠は、明確なものをできるだけ多く、収集・保存しておくことが望ましいです。
不倫相手が配偶者の子を妊娠していたら不利になりますか?
不倫相手の女性が配偶者の子を妊娠し、妻が慰謝料を請求する場合、不利ではなくむしろ有利になる可能性が考えられます。
これは、妻の精神的苦痛や婚姻関係に及ぼす影響が大きいと判断されるためです。
まとめ
不倫で慰謝料を請求できる条件には、婚姻関係にあること・婚姻関係が破綻していないこと・不貞行為(肉体関係)があったことなどが挙げられます。
一方、すでに婚姻関係が破綻していた場合や、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、慰謝料を請求できない可能性があります。
また、慰謝料の相場は、不倫発覚後も婚姻関係を継続した場合は50万円~300万円、不倫発覚が原因で離婚した場合は200万円~300万円ほどです。
不倫で慰謝料を請求する際は、証拠集めが最初の重要なステップとなります。 証拠集めがうまくいかない場合は、信頼と実績のMR探偵社にご相談ください。
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