浮気浮気と不倫の違いは?不貞行為があったときの慰謝料請求についても解説
「浮気と不倫の違いは何?」
「慰謝料請求はできる?」
浮気と不倫について、上記のように悩んでいる方もいるのはないでしょうか。
結論、浮気と不倫の違いは、当事者が結婚しているかどうかで大きく異なります。
当記事では、浮気と不倫の定義や不貞行為の有無による慰謝料請求の方法について解説します。
「浮気や不倫に悩んでいる方」「浮気や不倫を防止したい方」はぜひご覧ください。
この記事でわかること |
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浮気と不倫の違い
浮気と不倫は、よく混同される言葉ですが、厳密な意味や法的な扱いが異なります。
特徴 | 慰謝料請求 できるか |
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浮気 | 未婚者・既婚者同士 | 場合によっては可能 |
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不倫 | 既婚者同士もしくは一方が既婚者 | 不貞行為があれば可能 |
浮気は、心が浮つき、愛情が自分の配偶者やパートナー以外に移ることです。
主に未婚者同士で用いられますが、既婚者でも浮気は起こりえます。
一方、不倫は既婚者に対して主に使われます。
つまり未婚者同士では、不倫に該当しません。
浮気となり得る行為
浮気となり得る行為は、主に以下の通りです。
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浮気の基準は、人によって異なります。
そのため、異性の友達と遊びにいっても平気な人もいれば、浮気だと感じる人もいます。
浮気の基準についてはパートナー間で話し合っておき、許容範囲を明確にしておくことが大切です。
不倫になる行為
不倫になる行為は、以下の通りです。
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不倫は、既婚者が絡んでいるかがポイントとなります。
民法770条では、配偶者に不貞行為があった場合に離婚の訴えを提起できるとされていますが、不貞行為の具体的な内容は法的に定義されていません。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
引用:民法第七百七十条
そのため、不倫の線引きについても、配偶者と話し合って明確にしておく必要があるでしょう。
不倫と不貞行為の違い
不倫と不貞行為は類似しているが、法的な意味合いが異なります。
不倫は一般的に、配偶者以外との恋愛関係や性的関係を指し、道徳的な観点で非難される行為です。
そのため、概念的なものでしかとらえられていません。
一方、不貞行為は配偶者以外との性的関係が明確に含まれます。
例えば、夫が妻以外の女性とデートするのは不倫と見なされるが、法的には不貞行為とまでは言えません。
不倫と不貞行為は密接に関連していますが、不倫は道徳的な側面、不貞行為は法的な側面で捉えられる点に違いがあるのです。
浮気や不倫をしている人の割合
相模ゴム工業株式会社の調査によると、現在進行形で浮気や不倫をしている人の割合は以下の通りです。
男性 | 女性 | |
浮気・不倫をしている割合 | 約27% | 約16% |
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つまり、男性の4人に1人、女性の10人に2人程度は、不倫経験があるということです。
浮気や不倫は、多くの方が当事者となり、経験する可能性がある問題といえるでしょう。
浮気や不倫している時に見られる前兆
浮気や不倫している時に見られる具体的な前兆には、以下のようなものがあります。
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それぞれの前兆について、以下で詳しく見ていきましょう。
スマホの扱い方に変化があった
スマホの扱い方の変化は、浮気や不倫をしている前兆の1つとなります。
スマホの扱い方で、以下のような変化がある場合は注意が必要です。
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身だしなみに変化があった
浮気・不倫をしている人は、相手に好印象を与えるために、身だしなみが変化することがあります。
具体的には、以下のような変化がある場合です。
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身だしなみに変化があることは浮気の可能性を示唆する重要なサインとなるため、その変化の背後にある動機をよく観察することが重要です。
外出頻度が増えた
外出頻度が増えると、浮気や不倫の可能性が出てきます。
具体的には、以下のような変化があると注意が必要です。
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外出頻度が増えたからと言って、必ずしも浮気や不倫とは限りません。
仕事や友達との付き合いなどの理由で外出頻度が増えるケースもあるからです。
ただし、上記に加えて「外出中に電話に出ない」「スキンシップの頻度が減った」などの変化もあれば、 浮気や不倫の疑いは高くなるでしょう。
相手のスケジュールを知りたがるようになった
浮気や不倫をしている人は、相手との時間を確保するために、パートナーのスケジュールを知りたがるケースがあります。
具体的に、以下のような変化があれば、かなり可能性は高いでしょう。
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特に、これまでパートナーの予定を全く気にしていなかった場合は要注意です。
特別な理由もなく、急にスケジュールを頻繁に聞いてくるようになったら、 浮気や不倫も疑われます。
趣味や習慣に変化があった
浮気や不倫をしている人は、相手に合わせて趣味や習慣が変化することがあります。
具体的には、以下のような変化が見られるケースがあります。
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浮気や不倫が発覚したら慰謝料を請求できる?
浮気や不倫が発覚した場合、慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、不法行為によって精神的な苦痛を受けた人が、加害者に対して請求できる損害賠償です。
慰謝料を請求できるのは「どちらかが既婚者で、不貞行為を行なった場合」となります。
以下では、浮気や不倫で慰謝料を請求できる場合とできない場合を確認します。
浮気や不倫で慰謝料を請求できる場合
浮気や不倫で慰謝料を請求できるのは、以下の条件を満たす場合です。
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上記の条件を満たせば、浮気や不倫をした配偶者と相手の双方に、慰謝料を請求できます。
浮気や不倫で慰謝料を請求できない場合
浮気や不倫で慰謝料を請求できないのは、以下のようなケースです。
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未婚者の恋人間の浮気は基本的に慰謝料請求の対象とはなりません。
しかし、状況によっては慰謝料請求が認められるケースがあるため注意が必要です。
不貞行為があれば慰謝料請求することができる
不貞行為があれば、慰謝料請求することができます。
例えば、以下のようなケースです。
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不貞行為があった場合の慰謝料請求は、裁判所でも認められる正当な権利です。
不貞行為で慰謝料を請求するまでの流れ
不貞行為で慰謝料を請求するまでの流れは、以下のようになります。
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慰謝料請求の流れについて、以下で詳しく見ていきましょう。
1.不貞行為の証拠を集める
慰謝料の請求には「不貞行為があったと認められる証拠」が必要です。
また、相手が既婚者であることを知っていたことを証明するものも集めましょう。
証拠となるものの例は、以下の通りです。
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これらの証拠がなければ、そもそも慰謝料の請求が認定されない可能性もあるので、可能な限り集めましょう。
慰謝料を請求できるだけの決定的な証拠が見つからない場合は、不倫問題に強い探偵事務所への依頼もおすすめです。
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2.慰謝料の請求額を決める
不貞行為の証拠を集めたら、慰謝料請求額を決めましょう。
慰謝料の請求額を決めるときは、感情に任せて不当な金額の慰謝料を請求しないことが肝心です。
慰謝料の請求額は、不貞行為の事実や影響に応じて妥当な範囲内にしましょう。
不当に高額な慰謝料を請求すると、相手に反発されたり、裁判所に否定されたりする可能性があります。
妥当な慰謝料の請求額がわからない場合は、弁護士に相談しましょう。
3.配偶者もしくは不倫相手と話し合う
慰謝料の請求額を決めたら、はじめに配偶者もしくは不倫相手へ「慰謝料を請求する旨」とともに、請求額を直接伝えることが一般的です。
相手の反応・態度がダイレクトにわかるため、今後の対応も考えやすいでしょう。
なお、不倫相手の連絡先などがわかる場合は、メールやLINEでやりとりを文面に残すのも良い方法です。
メールやLINEで文面に残すことで、相手に対する慰謝料請求の事実を証明することができます。
4.内容証明郵便を送付する
話し合いに応じないケースでは、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便は、郵便局が郵便物の内容・日時などを証明するサービスです。
内容証明郵便を送付することで、相手に対する慰謝料の請求の事実を証明することができ、さらに慰謝料請求の時効を止めることができます。
内容証明郵便では、以下のようなことを記載しましょう。
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5.合意しない場合は調停を検討する
「話し合いが進まない」「内容証明郵便に応じない」などのケースでは、調停申立てや訴訟提訴を検討すべきです。
調停は、裁判所が仲介して、当事者間の紛争を解決する手続きです。
例えば、以下のようなメリットがあります。
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なお、調停は任意の手続きであり、相手が話し合いに応じない・ 調停の場に来ないなどの場合は不成立となります。
調停が不成立の場合は、 訴訟を検討してください。
まとめ
当記事では、浮気と不倫の違いや、不貞行為があった際の慰謝料請求の流れについて解説しました。
浮気は心が浮つき、愛情が自分の配偶者やパートナー以外に移ることを指し、既婚者だけでなく未婚者でも起こり得ます。
一方、不倫は配偶者以外の不貞行為に主に使われ、未婚者同士では不倫に該当しません。
慰謝料請求を検討する際は、上記で紹介した慰謝料請求の流れを参考にしてください。
浮気や不倫は、当事者だけでなく、周囲の人にまで影響を及ぼす可能性がある問題です。
証拠集めなどで調査が必要な際は、探偵事務所への依頼を検討しましょう。
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