浮気別居中の浮気は慰謝料請求できる?慰謝料請求は婚姻関係の破綻が認められるかがポイント

別居中の浮気は慰謝料請求できる?慰謝料請求は婚姻関係の破綻が認められるかがポイント

配偶者と別居してから浮気が発覚した場合、慰謝料の請求ができるのか不安になりませんか。別居には様々な事情があり、冷却期間を置くために別居するケースもあれば、離婚前提で別居するケースもあります。

不倫で慰謝料を請求できる条件を押さえたうえで、別居中で慰謝料を請求することができるか解説し、慰謝料を請求する場合の流れについても触れていきます。

<この記事を読むとわかること>

  • 不倫で慰謝料を請求できる条件
  • 別居中の不倫で慰謝料を請求できるケース・慰謝料を請求できないケース
  • 家庭内別居で慰謝料をできる条件
  • 別居中の不倫で慰謝料を請求する場合の流れ

不倫で慰謝料請求できる条件


不倫で配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できるのは、以下のすべての条件を満たすケースです。

【不倫で慰謝料請求ができる条件】
  1. 婚姻関係にあること
  2. 婚姻関係が破綻していないこと
  3. 不貞行為があったこと
  4. 自由意志により行われた行為であること
  5. 不倫相手が既婚であることを知っていること

まず、不倫の慰謝料を請求できるのは、自分と相手が婚姻関係にあるのが前提です。法律婚のほか、事実婚でも慰謝料を請求できる可能性はあります。一方で同棲の場合は、浮気の慰謝料を請求するのは難しいです。

また、婚姻関係が破綻していないことも条件です。既に離婚準備を行っているケースでは、通常、慰謝料の請求が認められないか、低く抑えられます。

不貞行為とは、性行為を持つことです。キスをしたり、服を来た状態でハグをしたりするのは、不貞行為には当たりません。また、性行為があった場合も、お互いの自由意志にもとづいて行った場合に限られます。お酒を飲んで無理やり肉体関係を結ばされたケース、あるいは脅迫によるケースは、自由意志によるとは言い難いため、慰謝料の請求は認められません。

不倫相手が既婚者であることを知っていることも条件であり、配偶者が独身と偽っていた場合には、配偶者にのみ慰謝料を請求することができます。

別居中の不倫・浮気で慰謝料請求ができるかどうかは、このうち主に1と2の婚姻関係にあることと婚姻関係が破綻していないことが論点になります。

別居中の浮気・不倫は慰謝料を請求できる?


別居中の不倫では、婚姻関係が破綻しているかどうかが主な基準となり、慰謝料を請求できる場合と慰謝料を請求できない場合があります。

別居中の不倫で慰謝料が請求できるケース

別居中の夫婦でも、以下のようなケースでは不倫による慰謝料を請求できます。

  • 別居をして間もなく関係回復の可能性がある場合
  • 期間を決めた一時的な別居である場合
  • 単身赴任などやむをえない事情による別居の場合
  • 別居後離婚に向かう話し合いをしていなかった場合
  • 一方的な別居であり配偶者が認めていない場合
  • 別居婚の場合

別居期間が短いケースや冷却期間を置くための一時的な別居のケース、あるいは別居後に離婚に向けた話し合いをしていないケースは、夫婦関係を修復できる可能性があるため、婚姻関係が破綻しているとはみなされません。また、夫婦には同居義務がありますが、別居の合意があるケースのほか、単身赴任や子どもの学校の付添、親の介護、出産のための里帰りなど、やむを得ない事情がある場合は同居義務違反に当たらず、婚姻関係の破綻も認められないケースです。配偶者の同意がなく、一方的に別居した場合には同居義務違反となりますが、婚姻関係が破綻していたとは認められません。

いずれのケースも、別居中でも不倫前に既に婚姻関係が破綻しているとは認められないことから、不倫による慰謝料の請求は可能です。

別居中の不倫で慰謝料が請求できないケース

別居中の夫婦で、以下のような場合には不倫による慰謝料を請求することができません。

  • 別居状態が長く夫婦関係回復の見込みがない場合
  • 離婚前提の別居の場合
  • 別居期間中、長期間お互いに交流がない場合
  • 離婚調停中の場合

別居期間が長い場合や別居期間中にお互いに交流がない場合など、夫婦関係が修復される見込みが低い場合は、婚姻関係が破綻しているとみなされる可能性が高いです。また、離婚前提に別居するケースのほか、離婚調停中、あるいは離婚裁判中の場合は婚姻関係が破綻しているとみなされます。

こうした婚姻関係が破綻しているとみなされるケースでは、別居後の不倫で慰謝料を請求することは基本的にできません。

家庭内別居中の不倫の判断基準

家庭内別居とは、一般的に夫婦で同居を続けていながら、婚姻関係が破綻している状態をいいますが、明確な定義はありません。

家庭内別居中の不倫の場合も、婚姻関係が破綻しているかどうかが、慰謝料の請求が可能かどうかの判断基準となります。具体的には、家計や食事、寝室が別で、家事などの相互扶助や性行為がない状態が、長期間続いているケースは、婚姻関係が破綻しているとみなされるため、基本的に不倫による慰謝料を請求することができません。

別居中不倫の慰謝料請求の流れ


別居中不倫の慰謝料請求は以下のように行います。

【別居中不倫の慰謝料請求の流れ】
  1. 不倫による慰謝料請求は証拠集めが重要
  2. 慰謝料の金額を相手に伝える
  3. 応じない場合は内容証明郵便を送付する
  4. それでも応じなければ調停・裁判を行う

別居中不倫の慰謝料請求の流れは、基本的に通常の不倫で慰謝料を請求する場合と同様です。まずは話し合いによる解決を目指し、内容証明郵便を送付するといった手段をとった後、不倫相手が支払いに応じない場合には、調停や裁判へと進みます。

別居中不倫の慰謝料請求の流れについて、順を追ってみていきます。

不倫による慰謝料請求は証拠集めが重要

不倫による慰謝料を請求するには、不貞行為があったことを証明するための証拠集めが重要です。不貞行為の有力な証拠がなければ、配偶者や浮気相手が言い逃れをするかもしれません。また、慰謝料請求の裁判を起こした場合には、有力な証拠がなければ認められない可能性があります。

不倫の証拠となるものとして、主に以下が挙げられます。

【不倫の証拠となるもの】

  • 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りする際の写真・映像
  • 配偶者が不倫相手の家に出入りする際の写真・映像
  • 配偶者と不倫相手の性行為中、または裸体の写真・映像
  • 配偶者や不倫相手が不倫を認めた録音データ・念書
  • 配偶者と不倫相手の会話の録音データ
  • メールやSNSのやり取り
  • ラブホテルの領収証
  • 探偵事務所の調査報告書

不倫をしていることは明らかであっても、実際に証拠を押さえるとなると難しいケースが少なくありません。そうしたケースでは、探偵事務所に浮気調査を依頼するという方法もあります。探偵事務所では、聞き込みや張り込み、尾行といった手段で配偶者の行動を記録し、配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りするシーンなど、有力な証拠となる写真撮影を行い、報告書にまとめます。

慰謝料の金額を相手に伝える

次に慰謝料の金額を決めて、浮気相手に伝えて直接話し合いをします。対面で話し合う場合は、感情的にならないようにカフェやホテルのラウンジなどを利用するのがおすすめです。慰謝料の話し合いがまとまった場合には、書面に合意内容をまとめておきます。

慰謝料の相場は離婚をする場合は200万円~300万円、離婚をしない場合は50万円~100万円です。慰謝料が相場よりも高くなるのは婚姻期間が長いケースや不倫期間が長いケース、未成年の子どもがいるケースが挙げられ、子どもの数が多い場合も増額要因となります。反対に相場よりも低くなるのは、婚姻期間が短いケースや不倫期間が短いケース、子どもがいないケースのほか、深く反省しているケースや社会的な制裁を受けているケースが挙げられます。

応じない場合は内容証明郵便を送付する

浮気相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、差出日や差出人、受取人、文書の内容を証明する郵便サービスです。

郵便局から内容証明郵便を送る際には、受取人に送付する内容文書1部と、差出人と郵便局の保管用の謄本2部、差出人と受取人の住所・氏名を記載した封筒、郵便料金を持参します。保管用の謄本は内容文書のコピーでも構いません。内容証明郵便を取り扱っているのは一部の郵便局のため、事前に確認しておきましょう。

内容文書には、不貞行為の事実や慰謝料を請求すること、慰謝料の請求額、支払い方法、支払い期日、支払いを拒否する場合には法的措置を検討していることなどを記載します。

また、インターネットを利用して、Wordで作成した文書を内容証明郵便を送る「e内容証明(電子内容証明)」というサービスもあります。

それでも応じなければ調停・裁判を行う

話し合いや内容証明郵便の送付という手段では、慰謝料の支払いに応じてもらえない場合には、調停や裁判を行います。

不倫相手に調停で慰謝料の請求を行う場合には、簡易裁判所に民事調停の申立てを行います。調停では、調停委員が間に入り、話し合いにより解決を目指します。双方が合意に至って調停が成立すると、合意内容は調停調書にまとめられます。調停調書は裁判による判決と同じ効力があるため、取り決めた通りに慰謝料が支払われない場合には、強制執行を行うことが可能です。

調停が不成立となった場合には、裁判所に訴訟を提起します。不倫相手に対する慰謝料の請求は、調停を行わずに訴訟を提起することも可能です。慰謝料請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所へ、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。

裁判所では、口頭弁論期日に双方が主張と反論を繰り返した後、和解案が提示されることがあります。和解に至らなかった場合には、必要に応じて証人尋問や当事者尋問が行われた後、判決が下されます。

まとめ


別居中の不倫でも、婚姻関係が破綻していないケースでは配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の請求にあたっては、通常の不倫の慰謝料請求と同様の流れで進めていきます。ただし、配偶者や不倫相手が言い逃れをすることも考えられるため、反論できないような有力な証拠を押さえておくことが重要です。有力な証拠を手に入れられれば、話し合いでの解決が難しく、裁判になった場合にも有利に進めることができます。

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