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浮気は犯罪?不法行為との違いや慰謝料請求について解説

浮気は犯罪?不法行為との違いや慰謝料請求について解説

大切な恋人や婚約者の浮気が発覚した際、ショックになるのと同時に、腹立たしさも覚えるかもしれません。

腹立たしくなると、「浮気は犯罪と一緒」と考える方も出てくるでしょう。

結論として、浮気は犯罪に該当しません

本記事では、なぜ浮気は犯罪ではないのか、犯罪ととらえられやすい不法行為との違いや浮気が発覚した際の対処法などについて解説します。

最後までお読みいただき、今後の参考にしてください。

この記事でわかること
  1. 浮気は犯罪ではない理由
  2. 浮気と不法行為の違い
  3. 浮気が不法行為になるケース
  4. 浮気で慰謝料請求する方法や慰謝料相場

浮気は犯罪ではない

浮気は犯罪ではない
結論、浮気自体は犯罪ではなく、法的に犯罪として定義されることはありません

法律上、浮気行為が「犯罪」とされる要件を満たさないからです。

具体的には、刑法に違反する行為ではないため、犯罪には当たりません。

ただし、浮気が不法行為に該当する可能性はあります

では、犯罪と不法行為の違いについて以下で詳しく解説します。

犯罪と不法行為の違い

犯罪と不法行為の違いは、その法的な扱いにあります。

特徴
犯罪 国による刑罰を伴う行為
不法行為 個人間でとどまる問題
※民事裁判の対象

犯罪が国による刑罰を伴う行為であるのに対し、不法行為は個人間の問題であり、民事裁判の対象となる点が明確な違いです。

例えば、殺人、窃盗、詐欺などが犯罪に該当します。

一方、不法行為は個人間の権利侵害であり、民事責任を負います。

例として挙げるのであれば、他人の財産を破損する、名誉を毀損するなどです。

上記のように、犯罪と不法行為は、法的な対応、処罰の性質、対象となる行為の性質などが異なります。

浮気が不法行為になり得るケース

浮気が不法行為になり得るケースは、主に以下の2つが挙げられます。

  1. 既婚者による浮気の場合
  2. 婚約が成立している場合

上記2つのケースについて、それぞれ詳しく解説していきます。

既婚者による浮気の場合

浮気が不法行為になるのは、既婚者による浮気の場合です。

民法709条では以下のように定めており、浮気による不法行為にも当てはめることができます。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法|e-Gov法令検索

ここでポイントとなるのが、「故意又は過失によって」という文言です。

浮気相手が既婚者と知っておきながら関係を持ってしまい、注意すれば十分に気づけたことを意味します。

要するに、既婚者の浮気は、婚姻共同生活の維持という権利を壊す行為に値するため、民事責任が問われるということなのです。

婚約が成立している場合

浮気が不法行為になる場合には、婚約が成立していることも挙げられます。

婚約中の浮気が不法行為となるのは、婚約が法的に保護された契約関係とみなされるためです。

婚約は将来的な結婚の約束であり、双方が誠実な行動をとることが期待されます。

そのため、浮気により婚約破棄に至った場合、信頼を裏切った行為として慰謝料請求の対象となる可能性があります

このように、婚約は単なる約束以上に法的拘束力を持ち、その誠実さを損なう行為は不法行為として責任を問われるのです。

浮気が不法行為にあたらないケース

浮気が不法行為に当たらないケースは、未婚で交際中の状態で浮気をする行為です。

籍を入れていない状態での浮気は、一般的に「自由恋愛の範囲」で起きたトラブルとみなされます。

そのため、未婚時の浮気は不法行為とは見なされず、法的に裁くことはできません

浮気が不法行為に該当する場合は慰謝料請求が可能

浮気が不法行為に該当する場合は慰謝料請求が可能
大切な婚約者や夫、妻に浮気された場合、不法行為に該当するため慰謝料の請求が可能です。

ここでは、以下2つについて詳しく解説します。

  1. 浮気をされた場合の慰謝料の相場
  2. 浮気をされた場合に慰謝料を請求する方法

浮気で慰謝料を請求できるケース

浮気で慰謝料を請求できるケースには、以下3つが該当します。

  1. 権利が侵害された
  2. 故意的なものである
  3. 時効完成前である

「権利が侵害された」とは、例えば浮気により夫婦関係が破綻した状態等を指します。

また、既婚者であると知っていながら浮気に及んだ場合、故意的なものとして判断され、慰謝料請求できる可能性が高まります。

浮気の慰謝料請求には時効が存在するため、浮気の発覚日からどれくらい期間が経過しているのか、よく把握しておきましょう

浮気をされた場合の慰謝料の相場

一般的に、浮気をされた場合の慰謝料の相場は、200万円から300万円となります。

ただし、浮気していた期間やその内容、当事者の年収などによって費用は変わってくるため、正確な費用は弁護士に相談するのがおすすめです。

浮気をした配偶者と浮気相手から請求でき、それぞれが損害の「全額」を支払う義務があります。

浮気をされた場合に慰謝料を請求する方法

浮気をされた場合に慰謝料を請求する方法は、以下のような手順です。

  1. 浮気の証拠を集める
  2. 弁護士に相談する
  3. 話し合い
  4. 調停の申立て
  5. 裁判の提起

以下では、それぞれの手順について詳しく紹介します。

1.浮気の証拠を集める

浮気の証拠を集める
慰謝料を請求する前に、まずは浮気の証拠を集めることが重要です。

相手が不貞行為だと認めなければ、慰謝料を請求できないため、メールのやりとりや通話履歴、尾行して写真に収めるなどといったことを行う必要があります。

1番不貞行為だと認めてもらいやすいのが、ラブホテルへ入る姿を写真で撮ることです。

ラブホテルは、肉体関係を持つために入る場所であるため、不貞行為を行った証拠としては強いとされます。

浮気の証拠収集はかなり労力を使うほか、バレやすいなどのリスクがあるため、探偵に調査依頼することも視野に入れておくと良いでしょう

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2.弁護士に相談する

浮気の証拠を集めたら、今度は弁護士に相談しましょう。

なぜなら、浮気に関する慰謝料請求は複雑な法的手続きを伴うため、専門的な知識が必要だからです。

弁護士は、慰謝料の算定方法や必要な証拠の確認、訴訟手続きの適切な進行方法についてアドバイスをしてくれます。

3.話し合い

弁護士に相談後は、相手に直接連絡して話し合いを進めることが必要です。

具体的に話す内容としては、慰謝料の金額や支払日、支払い方法などの条件となります。

特に直接交渉を行う際は、相手との「言った」「言わない」などの問題が起こらないように、書面にまとめておいたり、録音をしたりなどの工夫が大切です。

4.調停の申立て

話し合いで解決しなかった場合は、調停の申立てが必要です。

調停とは、法律上の紛争や争い事を、裁判所の手続きを経ずに、双方の当事者が話し合いを通じて解決を図る手続きのことを指します。

これは、第三者である調停者の協力のもとで行われ、裁判よりも柔軟で迅速な解決を目指す手段です。

裁判所に対して調停の申し立てを行いましょう。

5.裁判の提起

調停でも解決に至らない場合、裁判を起こす必要があります。

裁判所に対して訴訟を提起し、原告・被告に分かれて、浮気現場の証拠をもとに話し合いが行われる流れです。

訴訟であれば、裁判長から和解案を提示されることもあり、スムーズに解決することもありますが、和解案を拒否した際は裁判長が判決を言い渡します。

まとめ

まとめ
当記事では、浮気が犯罪にならない理由や不法行為に該当するケース、慰謝料請求の方法や相場について解説しました。

犯罪は刑事責任を伴う行為であるのに対し、不法行為は個人間の問題で、民事裁判の対象となります。

既婚者の浮気は不法行為に該当する可能性がありますが、未婚者の場合は一般的に法的な対処が難しいです。

既婚者の浮気を法で裁き、慰謝料を請求するには、不法行為をしている事実となる証拠を集めることが必要となります。

まずは、確固たる証拠を見つけ出し、弁護士と相談するようにしましょう。

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