浮気調査

慰謝料が払えないと言われた場合の対処法|不倫自体を認めない場合は証拠集めが必須!

慰謝料が払えないと言われた場合の対処法|不倫自体を認めない場合は証拠集めが必須!

「不倫相手に慰謝料を請求して、お金がないので払えないと言われた」「お金がないから慰謝料が払えないと嘘をつかれている」─こんなとき不倫の慰謝料の支払いを受けるにはどんな対処法があるのでしょうか。

不倫相手に慰謝料が払えないと言われたときや本当にお金がないとき、お金がないと嘘をつかれているとき、あるいは不倫自体を認めない場合の対処方法について解説していきます。

<この記事を読むとわかること>

  • 不倫相手の慰謝料を支払うための資力の調べ方
  • 不倫相手が慰謝料を支払うお金がないときの対処方法
  • 不倫相手がお金ないと嘘をついているときの強制執行の手続き方法
  • 不倫相手が不倫を認めない場合に有力な証拠

不倫相手に慰謝料が払えないと言われたらどうする?

不倫が発覚して不倫相手に慰謝料を請求することを決めた場合は、まずは話し合いによる交渉で慰謝料を請求するのが一般的です。しかし、「お金がないので払えない」「不倫をしていないので支払いの義務がない」「既婚者とは知らなかった」といった理由から、支払いを拒否されるケースがあります。

これらの理由のうち、慰謝料の請求に対して、「お金がないので慰謝料を払えない」と言われた場合には、まずは本当に「お金がないこと」が事実であるか調査が必要です。高額な慰謝料の支払いを避けるために、不倫相手が嘘をついている可能性があるためです。

【不倫相手の資力を調べる方法】

  • 収入がわかる書類の提示を要求する
  • 預貯金がわかる書類の提示を要求する
  • 所有する不動産を調査する

不倫相手の資力は自分でも調べることができますが、スムーズに協力を得られるとは限らず、難航することも考えられます。そこで、不倫相手の資力に関する調査に関して、弁護士に相談する方法もあります。また、探偵事務所に依頼できる調査もあります。

不倫相手の資力を調べる方法について、3つの面から詳しくみていきます。

収入がわかる書類の提示を要求する

慰謝料を支払う能力があるか確認するため、安定した収入があるか知る必要があります。給与などの安定した収入を得ていれば、慰謝料を一括で支払うのは難しくても、分割払いで毎月一定額を慰謝料の支払いに回すように交渉を行えます。収入がわかる書類として、不倫相手が会社員の場合には源泉徴収票や給与明細の提示を求めます。

自分で不倫相手に収入関連の書類の提示を要求をするのが難しい場合には、弁護士へ交渉を依頼する方法もあります。

あるいは、探偵事務所に不倫相手の勤務先調査を依頼し、勤務先や雇用形態を調べるのもおすすめです。正社員で働いていることがわかれば、安定した収入を得ていることがわかるほか、勤務先の情報は後述する強制執行で給与の差し押さえを行う場合に役立ちます。

預貯金がわかる書類の提示を要求する

「お金がない」といっても、実際には貯金がある可能性があるため、保有するすべての金融機関の預貯金通帳の提示を求めます。不倫相手が保有するすべての預貯金通帳を確認できれば、慰謝料を支払うための資金の有無を判断できます。

預貯金通帳の開示も、自分で交渉するのが難しい場合には弁護士へ依頼することが可能です。また、弁護士法で定められた弁護士照会制度により、銀行口座の取引内容の情報が得られる可能性があります。ただし、弁護士照会制度の利用にあたっては、各地の弁護士会による審査があるほか、照会を受けた金融機関に対する強制力がないため、必ずしも情報を得られるとは限りません。

所有する不動産を調査する

預貯金が乏しくても所有する不動産がある場合には、売却して慰謝料の支払いに充てることができます。そのため、所有する不動産の調査として、名寄帳の提出を求めます。

名寄帳とは、固定資産税の課税のために市町村ごとに作成する固定資産税台帳を個人別にまとめたもので、所有する土地や建物を把握できます。複数の市町村に不動産を所有している場合には、所在するすべての市町村の名寄帳が必要です。名寄帳は市町村役場で取得できますが、所有者本人や同居の親族、相続人以外の申請には委任状が必要なため、基本的に不倫相手に提出を求める形になります。

また、ローンを利用して土地や建物を購入している場合には抵当権がついているため、売却して慰謝料に充てるというのは難しいケースが多いです。抵当権の有無は、法務局で登記事項証明書を取得すると確認できます。登記事項証明書は第三者でも取得が可能です。

本当にお金がなく慰謝料が払えない場合の対処法

資力調査の結果、本当にお金がなくて払えない場合に、慰謝料を支払ってもらうためには、以下の方法により対処していきます。

【本当にお金がなく慰謝料が払えない場合の対処法】

  • 家族や親族の立て替え
  • 慰謝料の減額を検討
  • 分割払いでの支払いを検討

家族や親族による立て替えは、不倫相手の自発的な働きかけを求める手段です。妥当性があり、一括払いできる金額まで慰謝料の減額を検討するほか、将来に向けたリスクが残りますが、分割払いを提案する方法もあります。

この3つの対処方法について詳しくみていきます。

家族や親族の立て替え

不倫相手に慰謝料を支払うだけの資力がない場合には、親や親族に立て替えてもらうことはできないか聞いてみます。ただし、慰謝料の支払い義務があるのは本人のみであり、親や親族には支払い義務はないため、立て替えに応じてもらえるとは限りません。

また、慰謝料の支払いに困っていることを親や親族が知り、任意で支払いに応じる場合には、不倫相手本人の同意が必要です。

家族や親族による慰謝料の立て替えは、不倫相手が自発的に依頼する場合のみとれる手段となります。

慰謝料の減額を検討

慰謝料の合意が得られず解決が長引くことや、分割払いにして将来、不倫相手が支払いを怠るリスクを踏まえると、金額にもよりますが、減額して一括で支払いを受ける方が合理的なケースがあります。特に高額な慰謝料を請求している場合には、相場をもとに妥協できる金額を検討し、不倫相手の経済状況を踏まえて、合意できる金額を模索していきます。

ただし、どの程度まで減額を行うかという判断は難しいところです。弁護士に相談すると慰謝料の相場を考慮し、妥当性のある金額で交渉を行い、少しでも有利な形で合意を図れることが期待できます。

分割払いでの支払いを検討

不倫相手の資力では慰謝料の一括払いが難しい場合には、分割払いを検討する方法もあります。分割払いであればまとまったお金を手に入れることはできないものの、当初の希望額を請求できるというメリットがあります。ただし、分割払いにすると、将来的に支払いが滞るリスクがある点に注意が必要です。

分割払いで将来の滞納リスクを軽減するには、執行認諾文言付公正証書を作成しておくと安心です。執行認諾文言付公正証書があれば、不倫相手からの慰謝料の支払いが滞ったときに、裁判を行うことなく、財産の差し押さえのための強制執行申立てができます。慰謝料の支払いを滞納した時点では差し押さえる財産がないケースでも、就職したタイミングなどで給料を差し押さえるといった方法がとれます。

本当は支払えるが嘘をついている場合の対処法

本当は慰謝料を支払えるだけの資力があるにも関わらず、「支払えない」と嘘をついて払わない場合には、強制力のある方法で対処する必要があります。

【本当は支払えるが嘘をついている場合の対処法】

  • 裁判所で訴訟提起する
  • 強制執行を申し立てる

不倫相手に慰謝料を支払う資力がある場合には、最終的には強制執行の申立てによる財産の差し押さえという対処法があります。ただし、強制執行の申立てには、慰謝料の支払いに関わる公文書として債務名義が必要です。債務名義になるものとして、執行許諾文言付公正証書、調停調書、確定判決が挙げられます。そこで、裁判所で訴訟提起を行い、慰謝料の支払いを認める確定判決が得られれば、それでも慰謝料が支払われない場合に強制執行の申立てが可能となります。

裁判所での訴訟提起と強制執行の申立てについて、それぞれの流れなどをみていきます。

裁判所で訴訟提起する

不倫相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、慰謝料の支払いの義務を公文書で証明するために、裁判所に訴訟提起します。裁判を起こすには、基本的に弁護士のサポートが必要です。

原則として訴訟提起を行うのは不倫相手の住所地を管轄する裁判所となり、、慰謝料の請求額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所です。

訴訟提起を行うと、被告となる不倫相手に、訴状と第1回目の期日が記載された呼び出し状が届きます。第1回目の期日には口頭弁論が実施されますが、被告は答弁書を提出すれば、欠席しても原告の訴えを認めたことにはなりません。第2回目以降の期日で争点整理手続きなどが行われた後、裁判所から和解による解決を進められることがあります。和解勧告に応じなかった場合には尋問が行われ、後日判決が下されます。

強制執行を申し立てる

裁判で慰謝料の支払いを認める判決が確定しても、不倫相手が支払いを行わない場合には、財産を差し押さえるため、強制執行の申立てを行います。強制執行では、不動産や動産、債権、給与など対象となる財産を指定する必要があるため、ここでも資力調査が重要な意味を持ちます。

強制執行の申立て手続きは差し押さえを行う財産によって異なります。不動産の場合は、まず、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に強制執行の申立てを行います。強制執行の申立てには予納金の納付が必要です。そして、競売開始決定が下りると、裁判所によって不動産の現況調査と価格評価が実施されます。そして、入札や売却手続きを経て、購入者からの入金をもとに配当手続きが行われるという流れです。

不倫自体を認めず慰謝料の支払いを拒否している場合


そもそも不倫相手が不貞行為の事実を認めておらず、慰謝料の支払いを拒否している場合には、証拠を集めが重要になります。慰謝料の請求が裁判などで認められるには、不貞行為があったことのほか、既婚者と知っていたことを証明する証拠が必要になります。

【不倫で慰謝料請求するのに必要な証拠】

  • メールやSNSでのやりとり
  • ホテル領収書
  • 自白したときの音声
  • 探偵事務所などの調査報告書

不倫で慰謝料を請求するには不貞行為などの有力な証拠が必要になります。一つの証拠では弱い場合も複数の証拠を積み上げることで、言い逃れをするのが難しい状況に追い込めることもあります。裁判になったときにも認められやすい証拠について、それぞれ詳しく紹介していきます。

メールやSNSでのやりとり

メールやSNSのやりとりでは、肉体関係があることが推測できる内容があると、不貞行為の証拠として認められやすくなります。

一方、不倫相手と頻繁にやりとりをしていても、日常的な会話の場合は不貞行為の証拠にはなりにくいです。「好き」「愛してる」といった恋愛感情を伝えあっている場合も、好意を持っていることを証明するに過ぎないため、不貞行為の証拠としては弱いと判断されやすいです。

このほかには「早く離婚して欲しい」といった内容のやりとりがあるケースでは、既婚者であることを把握している証拠となります。

ホテル領収書

ラブホテルは仕事での利用は考えにくいことから、領収書は肉体関係があることを推測させる有力な証拠となります。また、クレジットカードの利用明細も同様に証拠となり得ます。さらに、ラブホテルに出入りする写真があると、より効果的です。

ただし、シティホテルのレストランを利用したケースなど、食事のレシートだけでは、デートした事実がわかるに過ぎないため、不貞行為による慰謝料請求の証拠とは認められないことが多いです。

自白したときの音声

配偶者や不倫相手が不貞行為を自白したときの音声データは、有力な証拠となるため、スマートフォンの録音機能やICレコーダーを用いて録音します。配偶者の自白を証拠とするには、不貞行為の事実や時期、回数、場所、相手の氏名などを聞き出すのが基本です。自ら自白した音声データがあれば、後から裁判などで覆すのが難しくなります。

ただし、強制的に自白させる行為は違法性があり、証拠能力がないとみなされる可能性がある点に注意が必要です。暴行はもちろん、脅迫して自白を求める行為も絶対に避けるべきです。

探偵事務所などの調査報告書

探偵事務所への不倫の調査依頼による調査報告書も有力な証拠となります。探偵事務所は証拠収集能力が高く、ラブホテルや不倫相手の自宅への出入りの写真、あるいは車の中で肉体関係を持つ写真などが調査報告書に含まれていると、不貞行為の証拠として高く評価されます。

探偵事務所では、一般的に不倫調査では、聞き込み、尾行や張り込み、証拠の撮影、調査報告書の作成を行っています。たとえば、ラブホテルに出入りする写真を撮るのは簡単なことではありません。探偵事務所の調査員は、配偶者や不倫相手と面識がなく、ノウハウをもとにチームで行動することからも、長時間に及ぶ尾行や張り込みを行っても気づかれにくいため、決定的な瞬間を押えられるのです。

探偵事務所への依頼は、配偶者にバレにくい方法で確実な証拠を収集しやすいというメリットがあります。

探偵事務所に不倫調査を依頼する際には、電話やメールで相談を受け付け、面談を実施した後、契約後に調査に入るという流れになります。

まとめ

不倫相手に慰謝料を請求して、お金がないので払えないと言われた場合には、まずは資力調査を実施し、本当に払ええないのか確認します。そして、不倫相手に本当に慰謝料を支払うお金がない場合には、減額や分割払いを検討します。一方、不倫相手がお金ないと嘘をついているときには、裁判や強制執行の手続きを行いましょう。不倫自体を認めないケースでは、有力な証拠の収集が必要となり、探偵事務所を利用するといった方法があります。

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