離婚養育費の相場はいくら?年収別や子供の人数別での相場シミュレーションあり
離婚をする際には、親権や財産分与など様々な協議事項があります。どれも重要ですが、子供のこれからの人生を考えた時に特に重要となってくるのが“養育費の金額”です。養育費の金額によっては、子供を引き取った側の生活が厳しくなることも想定されるため、適切な相場によって養育費の金額が決められなければいけません。
そこで本記事では、養育費を決めるうえで参考となる相場について解説します。現在、離婚協議中の方やこれから離婚を検討している方などは、適切な養育費を受取れるように参考にしてみてください。
養育費の相場
養育費は基本的に家庭環境や収入状況などによって異なります。そのため、養育費の相場を知るうえで、「自身の家庭環境だといくらになるのか?」を押さえることが大切です。以下では、厚生労働省が発表している子供の数別の養育費相場をご紹介します。
子供の数 | 母子世帯 | 父子世帯 |
1人 | 40,468円 | 22,857円 |
2人 | 57,954円 | 22,777円 |
3人 | 87,300円 | 37,161円 |
4人 | 70,503円 | 0円 |
5人 | 54,191円 | 0円 |
総数 | 50,485円 | 26,992円 |
参考ページ:厚生労働省
母子家庭の場合と父子家庭の場合によっても金額に差が生まれます。これは、収入による差などが影響しているため、です。
養育費の相場を決める要因
先述しましたが、養育費の相場は母子家庭かどうか、子供の人数などによって相場が変化します。そこで、以下では養育費の相場を決める要因となる4つの項目をご紹介します。
【養育費の相場を決める要因】
- 子供の人数
- 子供の年齢
- 義務者の年収
- 会社員か自営業か
人数、年齢、引取り側の年収については分かりやすいかと思いますが、会社員か自営業かというポイントも相場に影響してくるので知っておきましょう。最近は、フリーランスといった働き方などにより、その延長上で自営業になる方も増えてきているので、会社員以外の働き方をしている方もしっかりとチェックしておくことをおすすめします。
子供の人数
相場は子供の人数によって変化します。「養育費の相場」でも触れましたが、母子世帯の場合だと子供一人が「40,468円」、二人だと「54,191円」と相場がなっており、一万円以上の差が出ているのがお分かりいただけるかと思います。
そのため、引き取る子供が多い方はそれに見合った養育費の金額になるように協議を進める必要があるでしょう。
子供の年齢
子供の年齢が大きくなるほど、養育費の額は高くなります。その理由としては、教育費や進学費などのような年齢が大きくなるにつれてかかってくる費用が挙げられます。
具体的には、14歳以下の子供がいる場合は公立中学校の教育費、15歳以上の子供がいる場合は公立高校の教育費が養育費を決める要因に含まれるでしょう。もし、私立の学校に通わせている場合は、標準的な教育費を上回ってしまうため、超過分をどのように分担するかが協議の内容になってきます。
義務者の年収
義務者の年収は養育費を決める要因の一つです。後述しますが、「養育費算定表」という養育費の額を決める際に活用する表では、義務者の年収と権利者の年収が記載されており、それを参考に養育費を算出しています。
当たり前のことですが、いくら義務者が養育費を払わなければいけない立場にあろうとも、年収に対して無理のある負担をし続けるのは基本的に困難です。そのため、義務者の年収に合わせた養育費を算出することになるので、義務者の年収が相場の要因となっています。
会社員か自営業か
養育費を決めるうえで、両親の職が会社員なのか、それとも自営業なのかによっても相場は変わってきます。その理由として、“基礎収入の割合”が挙げられます。
基礎収入とは、年収の総額から就労に必要な出費など一定の金額を控除した金額のことです。一般的に基礎収入は、会社員と自営業で同じ年収の場合は自営業の方が多くなるとされているため、それに伴って養育費の負担も大きくなります。
ですので、養育費の相場では会社員と自営業で負担の度合いが変化する点を覚えておくことが大切です。
養育費算定表とは
「義務者の年収」でも少し触れましたが、養育費を決める際に活用する表に「養育費算定表」というものがあります。養育費算定表は、離婚協議の際に決める養育費の参考となる表のことで、両親の年収や子供の年齢・数といった条件に照らし合わせると養育費の相場を算出することが可能です。
養育費算定表は裁判所が作成したものと、日本弁護士連合会が作成したものがあります。日本弁護士連合会が作成した表の方が、1マス1マスに相場の金額が記載されているため少しわかりやすいです。
- 裁判所が作成した養育費算定表
画像引用:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf
- 日本弁護士連合会が作成した養育費算定表
画像引用:https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/youikuhi_QA.pdf
養育費算定表の使い方としては、まず子供の年齢・数に応じた表を選択します。そして選択をしたら、上で取り上げた表に基づいて該当する箇所を確認しましょう。
ちなみに、表の縦列が「義務者の年収」、横列が「権利者の年収」です。相手の年収と自信の年収が分からないと相場を確認できないので、事前に調べておくようにしましょう。
養育費の相場例
以下では、養育費の相場について、条件の例を挙げてご紹介します。ご紹介する条件は以下の通りです。
- 義務者の年収350万円で子供2人(3歳と5歳)
- 義務者の年収500万円で子供1人(10歳)
- 義務者の年収650万円で子供1人(15歳)
- 義務者の年収1000万円で子供2人(1歳と2歳)
上記の条件に該当していなくても、養育費算定表を使う際の参考にしてみてください。また、本記事では子供の年齢・数ごとに使用する表のページが分けられている裁判所の算定表を活用します。表は以下のページにありますので、確認しておいてください。
参考ページ:https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
義務者の年収350万円で子供2人(3歳と5歳)のケース
表題のケースでは、「養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」の算定表を活用します。表の内容は以下の通りです。
この表において、義務者の年収が350万円の列を参考にしましょう。権利者の年収によって細かな相場は変化するので、350万円だとおよそ2~8万円が該当すると言えるでしょう。
義務者の年収500万円で子供1人(10歳)のケース
表題のケースでは、「養育費・子1人表(子0~14歳)」の算定表を活用します。表の内容は以下の通りです。
この表において、義務者の年収が500万円の列を参考にしましょう。権利者の年収によって細かな相場は変化するので、500万円だとおよそ2~8万円が該当すると言えるでしょう。
義務者の年収650万円で子供1人(15歳)のケース
表題のケースでは、「養育費・子1人表(子15歳以上)」の算定表を活用します。表の内容は以下の通りです。
この表において、義務者の年収が650万円の列を参考にしましょう。権利者の年収によって細かな相場は変化するので、650万円だとおよそ4~12万円が該当すると言えるでしょう。
義務者の年収1000万円で子供2人(1歳と2歳)のケース
表題のケースでは、「養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」の算定表を活用します。表の内容は以下の通りです。
この表において、義務者の年収が1,000万円の列を参考にしましょう。権利者の年収によって細かな相場は変化するので、1,000万円だとおよそ8~20万円が該当すると言えるでしょう。
離婚後に養育費が支払われる割合
離婚の成立後、養育費の支払いが本当に受け取れるかどうかは、権利者にとって重要なポイントの一つと言えるでしょう。厚生労働省では、養育費の受け取りに関する調査も行なっており、「令和4年度ひとり親世帯等調査結果」において「これまで一度も養育費を受け取ったことがない」と回答した人は、全体の56.9%もいるとの結果が出ています。
また、「過去に養育費を受け取ったことがあるものの、現在は受け取っていない」と答えている人は14.2%という結果も出ています。
つまり、これらの調査結果から、離婚後において多くの権利者が養育費を受取れていないことが分かったのです。このことを踏まえて、離婚を検討している方は養育費を確保する方法を考える必要があるかもしれません。
養育費が相場より高くなるケース
ここまで、養育費の相場について解説してきましたが、結局のところ“相場”でしかないので、相場付近の金額で決まらないケースもあることを把握しておかなくてはいけません。以下では、養育費が相場より高くなるケースについてご紹介します。
養育費が相場より高くなるケースは、「義務者の収入が高い」「権利者の収入が低い」「子供の年齢が高い」場合が挙げられます。特に子供の年齢は、高くなるほど教育費などが多くかかる場合もあるため、協議の内容次第では相場より多くの金額になることも珍しくありません。
また他にも、子供が持病を持っていたり、習い事をしていたりする場合には、それらにかかる費用も養育費に上乗せされるでしょう。
養育費が相場より低くなるケース
養育費が相場より高くなるケースがある一方で、相場より低くなるケースもあります。低くなるケースは以下の通りです。
- 義務者の収入が低い
- 権利者の収入が多い
- 子供が高校に行かず就職した場合 など
両親の収入はもちろんのこと、子供にかかる費用が少なくなった場合にも養育費は低くなったりします。また、収入と同様の考えにはなってきますが、義務者の職がなくなったり、事情によって収入が減少してしまったりしている場合にも、養育費は低くなることがあるので知っておきましょう。
他にも、離婚後に権利者が再婚した場合も養育費が低くなることが想定されます。再婚後、子供が再婚相手と養子縁組した場合、第一次的扶養義務は義務者から再婚相手に変わるため、義務者が負担する養育費が減額されることが多いです。
まとめ
養育費は基本的に「養育費算定表」や、「義務者・権利者の収入」、「子供の状況」をもとに決められます。相場を押さえておけば、離婚後に得られる養育費の金額をある程度把握することができるため、離婚後の計画に役立つかもしれません。
ただ、相場は必ずその金額になることを示したものではないため、子供や両親の収入次第では、相場より高くなったり低くなったりもします。ですので、離婚を検討している方は養育費の相場を確認したうえで、過度な見積りをしすぎないようにすることが大切になってくるでしょう。
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