浮気養育費に時効はある?5年・10年の違いや調停の流れについて解説
養育費の支払いには時効が存在するのをご存じでしょうか?
養育費の時効は、公正証書で取り決めた場合は5年、調停で決定した場合は10年となっています。
養育費の未払いが続き、一定期間が経過すると時効の扱いとなって支払いの義務が消滅してしまいます。
そのため、養育費を受け取る債権者は、時効が成立しないように対策を講じる必要があるでしょう。
そこで本記事では、養育費の時効が迫っているときの対処法や、未払いを防止するポイントについて解説します。
未払いに悩んでいる方や、未払いが続いて時効を気にしている方はぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること |
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養育費に時効はある
結論から言うと、養育費には5年もしくは10年の時効があります。
まずは、時効に関する内容が記載されている条文を確認してみましょう。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(略)
引用:民法第百六十六条
養育費の未払いが続いていると悩んでいる方は、まず権利を行使できる時からどのくらいの期間が経っているかを知る必要があります。
では、養育費の時効が5年と10年でどう違うのか、以下で詳しく解説します。
養育費を公正証書で定めた場合の時効は5年
養育費を公正証書で定めた場合の時効は、5年となっています。
上記の期間は、話し合いで取り決めを行った場合も同様です。
話し合いや公正証書に基づく養育費の請求権は、最後の支払い日から5年以内に行使しなければなりません。
そうしないと、請求権が時効により消滅する可能性があります。
養育費を調停で決定した場合の時効は10年
養育費を調停で決定した場合の時効は10年です。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
引用:民法第百六十九条
調停調書は裁判所が関与する手続きに基づくため、公正証書よりも長い時効期間が設定されています。
調停調書に基づく養育費の請求権は、最後の支払い日から10年以内に行使する必要があります。
時効期間が延長されるのは弁済期の未払い分のみであり、原則時効は5年であるということを知っておきましょう。
養育費の時効が迫っているときの対処法5つ
養育費の時効が迫っているときの対処法としては、以下の5種類があります。
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養育費の時効の先延ばしには「更新」と「完成猶予」があります。
更新や完成猶予の具体的な方法について、以下で紹介する5つの対処法を参考にしてください。
内容証明を送り催告する
時効が迫っているときの対処法の1つに“催告”があります。
催告とは、裁判所を介さずに養育費の支払いを請求することです。
内容証明郵便を相手に送り、催告することによって6か月間は完成猶予によって時効期間が延長します。
6か月あれば、強制執行などの申し立てをする準備もできるので、時効期間が迫っている方にはおすすめの方法と言えるでしょう。
養育費の時効を更新する
先述した催告や調停申し立てによって時効を更新し、再度請求権を確保するための手続きを行う方法があります。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
引用:民法第百四十七条
更新日から新たに時効のカウントが始まる制度となっており、時効が迫っているときに有効な手法といえます。
また、時効の更新は一度きりでは無いため、養育費を十分に払ってもらえていない場合に可能です。
裁判・調停を申し立てる
裁判・調停の申し立てとは、裁判を提起して養育費の請求を申し立てることを意味します。
申し立てをして裁判を起こすと、その時から6か月間は完成猶予によって時効期間が延長します。
財産を仮差し押さえする
財産の仮差押えとは、養育費を差し押さえる前に相手が財産を隠すことを防ぐ処理のことです。
裁判での結論が出ていない場合に行なうのが一般的で、裁判で勝訴すれば仮差し押さえした財産を取得できます。
仮差し押さえは、手続き終了後から6か月間完成猶予によって時効が延長します。
そして、裁判が終了して差し押さえが完了したら更新によって、時効期間が再度設けられる流れです。
公正証書がある場合は強制執行する
強制執行とは、債務者の財産を差し押えて債権者に分配することで債権者に養育費を回収させることを指します。
強制執行を行う際、強制執行について記載された公正証書があれば、裁判をせずとも強制執行を行うことが可能です。
強制執行を行うと時効が更新されるため、そこから再度5年以上の時効期間を設けることができます。
相手に差し押さえる財産や債権が無ければ養育費を回収することは難しいですが、長い目で見て最終的に必要分の養育費を回収しようとしている場合には、強制執行などによる時効の更新は効果的と言えます。
時効が成立しても養育費は請求できる
時効が成立してしまっても、養育費を相手に請求することはできます。
もちろん、時効が消滅している以上は、強制執行等の処理をすることはできないため、合法的に相手の財産から養育費を回収すること自体は難しいのが現実です。
今まで、相手が払わないで来たことを踏まえると、養育費を払ってもらえる可能性は決して高いとは言えないでしょう。
もしかしたら相手が養育費の支払いに応じないこともあるということを考慮しておく必要があります。
養育費の未払いを防止するためのポイント
養育費の時効を先延ばしする方法についてここまで解説してきましたが、未払いを防ぐことができれば時効を気にする必要はありません。
完璧に防止することができるわけではありませんが、時効に振り回されないようにするためにも、以下の防止ポイントを押さえておきましょう。
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書面で完璧な未払い防止が実現するわけではありませんが、書面強制執行を認める内容があれば、強制執行を裁判せずに実行できます。
また、比較的負担を少なくして時効の更新に繋げることができるでしょう。
以下で詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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書面で取り決めを行う
養育費の未払いを防止するためには、法的に有効となる合意書を作成するのが効果的です。
公正証書でなくても、専門家のアドバイスの下、合意書としての効力を持つ書面を作成すれば、未払いの防止に繋がります。
注意点として、法的な効力を持つ書面を作成する際は、必ず専門家の力を借りるようにしてください。
自身で作成すると、効力を持たない書面になってしまうことも考えられるので、養育費の未払いを防ぐためにも、自身で作成しないようにしましょう。
公正証書に強制執行を認める文言を記載する
公正証書とは、裁判官などの公証人が作成した書面のことです。
公正証書には証明力があり、信頼性に優れた法的な効力を持つ書面とされています。
公正証書に強制執行を認める文言(強制執行認諾条項)が記載されていれば、本来、裁判で確定判決を受けなければ行なえない、給与や口座の差し押さえといった“強制執行”の申し立てが直ちに行えるメリットがあります。
(参考:公正証書によって強制執行をするには|法務省)
逆に強制執行に関する文言が無ければ、裁判所で確定判決を受けるまでは強制執行を行うことができません。
調停調書があれば履行勧告できる
調停調書とは、離婚調停内で協議した内容が記載されている書面で、確定判決と同じ効力を持ちます。
調停調書に記載された内容に反して養育費を相手が支払わなかった場合、履行勧告をすることが可能です。
履行勧告とは、裁判所が相手に連絡を取って養育費の支払いを直接促してくれるサービスになります。(参考:履行勧告の申出について)
履行勧告自体には、支払いに関する法的な効力はありませんが、裁判所から連絡してもらうことで相手に支払いの義務感を与えることができ、未払いを防ぐことに繋がるでしょう。
養育費の取り決めをしていなかった場合はどうする?
養育費の取り決めをしていなかった場合、相手方と話し合いのうえで支払いを求めることはできます。
相手が支払いに応じた場合は、公正証書を作成して養育費の支払いをしてもらうことになるでしょう。
一方で、相手が養育費の支払いに応じなかった場合は、基本的に養育費の支払いを認めてもらうことが難しいです。
裁判所に申し立てて協議することも可能ですが、その時点まで子供を養ってこれたという実績があると、相手の負担を考慮して認められない可能性があります。
養育費の時効に関するQ&A
養育費の時効に関する質問を以下にまとめました。
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時効を迎えそうなときは特に、疑問や不安を抱えている方も多いかと思います。
養育費での時効のリスクは、場合によっては後悔に繋がりかねません。
今後の参考にぜひご覧ください。
過去の養育費を遡って請求することはできますか?
過去の養育費を遡って請求することは、法律上可能です。
しかし、その請求には先述した時効が関わってきます。
一般的に、養育費の請求権は5年間で時効となります。
つまり、過去5年間に未払いだった養育費については請求することができますが、それ以前のものについては時効により請求が困難になる場合が考えられるでしょう。
養育費の時効は子供の年齢に関係ありますか?
養育費の時効は、基本的には子供の年齢とは直接関係ありません。
一般的に、養育費の支払いは子供が20歳に達するまで続けられることが多いです。
ただし、病気など特別な事情がある場合には、20歳を過ぎても養育費の支払いが続くことがあります。
養育費の時効援用とは何ですか?
養育費の時効援用とは、養育費の支払い義務者が時効の完成を主張することを指します。
時効が完成すると、その支払い義務は消滅しますが、これは自動的に適用されるわけではありません。
支払い義務者が「時効を援用する」と主張しなければならないのです。
時効援用が成立すれば、過去の未払い養育費について支払いを免れることができます。
しかし、時効を援用するには法的手続きが必要であり、場合によっては裁判所の判断が求められることもあります。
養育費の時効についての民法改正はいつですか?
養育費の時効に関する民法改正は、2020年4月1日に施行されました。
(参考:法務省民事局)
この改正により、養育費の請求権の時効期間が明確に規定されました。
改正前は、請求権の行使に関する規定が曖昧でしたが、改正後は養育費の請求権が5年間で時効になることが明示されています。
この改正により、支払いを受ける側と支払う側の双方がより明確な権利と義務を認識できるようになりました。
まとめ
養育費の支払いには時効があります。
債権者が権利を行使できると知った時から5年間、もしくは権利を行使することができる時から10年間が時効になる期間です。
時効があることを知らない場合、状況によっては時効間際で養育費の未払い分を請求しなくてはいけないケースもあるかもしれません。
そんな時には、本記事で紹介している対処法を検討してみてください。
ちなみに、強制執行を認める旨が記載されている公正証書がある場合には、裁判所の判決を待たずに強制執行を行うことができます。
また、これから離婚をする方や、養育費についての取り決めをする方は、必ず書面を残しておきましょう。
法的効力のある書面で養育費に関する内容を残しておくことができれば、未払いが発生した際に活用できます。
また、書面を残しておくだけでも未払いを防止することに繋がるでしょう。
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