浮気浮気・不倫の裁判で請求できる慰謝料相場はいくら?高額請求できる場合とできない場合の違い
浮気や不倫をされた際に、配偶者やその相手に対して裁判を起こし、慰謝料を請求したという話はよく聞きます。しかし、状況によっては浮気・不倫であっても慰謝料を請求できない場合があります。裁判に発展しても慰謝料請求できないこともあり、注意する必要があるのです。
本記事では、浮気や不倫で請求できる慰謝料の相場と請求できるケースとできないケースの違い、慰謝料請求を行う方法を解説します。
浮気・不倫の裁判で慰謝料相場
浮気・不倫の慰謝料相場は50~300万円と言われています。かなり幅があるのは、慰謝料を決定する要因がいくつも存在しており、それらを総合的に判断して決定するためです。慰謝料を決定する要素の代表的なものは次の通りです。
- 別居や離婚などの婚姻生活
- 婚姻期間
- 不貞の期間
- 不貞の悪質性
- 配偶者の精神的ダメージ
- 未成年の子どもの人数
- 不貞の相手の婚姻関係の認知
上記の条件を総合的に評価し、慰謝料額が決定されます。状況によっては高額になる場合もあれば、少額になるケースもあります。
また、浮気・不倫の裁判において、慰謝料請求できないケースが存在していることも忘れてはいけません。詳細は「浮気・不倫で慰謝料請求できないケース」を参考にしてください。
慰謝料が高額になるケース
慰謝料が高額になるパターンとして、先に紹介した条件が次の状況の場合があります。
- 浮気・不倫が原因で離婚した
浮気・不倫を原因として離婚した場合、婚姻生活に与えた影響が大きいと判断されて高額になる。別居の場合も同様。 - 婚姻期間が長い
婚姻関係が長いと精神的ダメージが大きく、配偶者の生活の再スタートが難しいと判断される。 - 不貞期間が長い
状況にもよるが、年単位になれば不貞期間が長いと判断され、慰謝料増額の根拠となる。 - 不貞の悪質性が高い
関係解消の約束を反故にしたり、会っていた回数が多かったりすると悪質性が高いと判断される。 - 配偶者がうつ病などの精神的障害を発した
不貞行為によって精神的ダメージを受けて精神疾患を患ったと診断されれば、慰謝料増額の根拠となる。 - 未成年の子どもがいる、人数が多い
婚姻関係が破綻したことで、子どもに対して精神的苦痛が大きくなると判断される。配偶者が妊娠している場合も同様。 - 不貞の相手が婚姻関係を知っていた
家庭を壊す可能性があることを理解しながら不貞関係になったと判断され、悪質とみなされる。
これらの条件が重なり、高額な慰謝料が請求された判例がいくつかあります。次章でその判例を紹介します。
高額な慰謝料が請求された判例
高額な慰謝料が請求された判例には、先に紹介していた条件がいくつも重なったものがあります。また、請求相手の職業や収入などの観点で、高額な慰謝料が裁判で認められたケースもあります。詳しく見てみましょう。
不貞行為および交渉時のDV:1,000万円
夫が長年にわたり不貞行為を働いていたことに対し、妻が浮気をやめるよう伝えたところ暴力沙汰に発展した事例です。裁判では婚姻期間の長さと交渉時に暴力を働いたことが考慮され、最終的に1,000万円の慰謝料支払い命令が下されました。
- 離婚の有無:不明
- 婚姻期間:30年
- 浮気・不倫していた期間:不明
- 備考:交渉中に夫が妻に対して暴力を働いた
ポイントは婚姻期間の長さと、交渉中に暴力をふるった2点です。純粋な不貞の慰謝料だけではなく、DVによる慰謝料増額が加味された結果となっています。
浮気相手の子どもの出産後、妻に内緒で離婚届を提出:500万円
浮気相手との間に子どもができた夫が、浮気相手と結婚するために妻に黙って離婚届を提出した事件の判例があります。裁判の焦点となったのは、合意のない離婚が認められるのか、慰謝料はいくらなのかです。
- 離婚の有無:別居のみで婚姻関係は継続
- 婚姻期間:約36年
- 浮気・不倫していた期間:14年間
- 備考:最終的に夫は妻に対し1,000万円の慰謝料を支払ったとされる
ポイントは浮気相手の子どもを認知していた点です。認知した場合、戸籍上にも父親として明記されるため、これが確たる証拠となりました。また、合意のない離婚は取消となり、浮気相手との婚姻も取消となっています。最終的な慰謝料は500万円と判決が下されたものの、夫は妻に対して1,000万円の慰謝料を支払ったとされています。
支払い能力のない夫ではなく不貞相手から慰謝料を請求:400万円
本来慰謝料を支払う夫に支払い能力がなく、不貞相手の女性に慰謝料を請求した事例です。不貞期間が16年と長くなったこと、婚姻期間が27年と長期であったことがポイントとなり、400万円の慰謝料支払いが不貞相手の女性に下されました。
- 離婚の有無:不明
- 婚姻期間:約27年
- 浮気・不倫していた期間:16年
- 備考:夫には多額の借金があり、支払いができない
- 離婚の有無:不明
- 婚姻期間:約27年
- 浮気・不倫していた期間:16年
- 備考:夫には多額の借金があり、支払いができない
浮気・不倫の慰謝料は婚姻関係にある人物同士だけの問題ではないことを示した事例です。この判例の場合、夫に支払い能力がなく不貞相手のほうが能力があると判断されたため、女性に対して慰謝料400万円の慰謝料が認められました、
慰謝料が少額になるケース
悪質性が高いと判断されれば、高額な慰謝料が請求される可能性があります。一方で、慰謝料が少額になるケースがあることも忘れてはいけません。具体的には次のような状況です。
- 離婚には至らなかった
不貞行為による精神的苦痛は認められるものの、離婚した場合と比較して軽度と判断されるため少額の慰謝料になる可能性がある。 - 婚姻期間が短い
3年以下の場合は婚姻期間が短いと判断される可能性がある。 - 不貞期間が短い
悪質性にもよるが1~3ヵ月以内であれば短いと判断される傾向にある。 - 悪質性が低い、認められない
不貞の回数が少なかったり、すぐに関係解消していたりすると悪質性が低い、もしくはないと判断される。 - 子どもがいない
影響が子どもにまで波及しないため、影響は軽微と判断される可能性がある。 - 相手の謝罪や反省などがあった
不貞行為を深く反省している、会社の退職などの社会的制裁を受けていると判断された場合は慰謝料が少なくなる。 - 配偶者自身に落ち度がある場合
不貞の原因が配偶者にある場合は、慰謝料減額の根拠となる可能性が高い。
少額といっても、数十万円の慰謝料になる可能性は十分になります。ただし、先に紹介されたような数百万円単位の請求は難しくなると考えるといいでしょう。
少額の慰謝料が請求された判例
浮気や不倫の慰謝料を巡る裁判を起こしても、少額しか認められない、あるいは減額された判例を紹介します。いずれの場合も、先述した条件に当てはまっていることが根拠となって、少額での請求にとどまっています。
肉体関係が認められず:10万円
婚姻関係自体は長いものの、不貞行為のうち肉体関係が認められなかったことから、慰謝料が10万円にとどまった判例があります。
- 離婚の有無:別居状態
- 婚姻期間:20年
- 浮気・不倫していた期間:約半年
- 備考:子ども3人
不貞行為の期間が短い点、不貞行為の内容に肉体関係が認められなかった点から、慰謝料が相場より低い10万円となっています。一般的な相場が30~50万円と比較すると、慰謝料額は低いと言えるでしょう。
不貞関係後に夫婦関係が修復:50万円
夫が職場の部下と不貞行為に及んだ事件に関わる慰謝料請求の裁判は、不貞行為後の動きで慰謝料額が比較的少額に収まった判例となりました。
- 離婚の有無:婚姻関係継続
- 婚姻期間:不明
- 浮気・不倫していた期間:8ヶ月
- 備考:不貞行為の相手は会社を退職、夫婦関係も修復している
不貞行為の相手が、不貞行為が原因で会社を辞めることとなり、社会的制裁を受けていると判断された判例です。また、不貞関係が発覚したのちに夫婦関係が修復されているため、慰謝料額は50万円という結果となりました。
生活リズムの不一致による不貞行為:150万円
別居を伴う不貞行為の慰謝料請求裁判では、相場が200~300万円なのに対し、150万円という低めの判決が下された事例があります。
- 離婚の有無:別居
- 婚姻期間:不明
- 浮気・不倫していた期間:不明
- 備考:夫婦間で生活リズムが合っていなかった
この裁判では、夫が家庭で過ごす時間が少ないことに不満を覚えた妻が、勤務先のスナックのスタッフと不貞行為に及んだという事情が焦点となりました。結果、不貞行為の原因が夫の姿勢にあるとして、慰謝料の金額が低くなっています。
浮気・不倫で慰謝料請求できるケース
一概に浮気や不倫と言っても、必ず慰謝料請求ができるわけではありません。以下の条件に当てはまる場合は慰謝料請求ができる可能性があります。ただし、100%請求できるわけではないという点に注意しなければなりません。
- 肉体関係(不貞行為)がある
慰謝料請求できる典型的な事例。ただし、肉体関係がなかったとしても、家庭を顧みないほどの頻度である場合は慰謝料請求の対象になる可能性がある。 - 法律上の婚姻関係が認められる
恋人関係などの法的に婚姻が認められる場合、慰謝料請求が可能。 - 相手が不貞行為の認識を持っている
不貞の相手に認識がある場合、法律上賠償責任が発生するため慰謝料請求の対象となる。 - いずれの場合も法的な根拠がある、また、配偶者が精神的ダメージを負っていると判断された場合に慰謝料請求が認められます。
浮気・不倫で慰謝料請求できないケース
一方で、次のような状況の場合、慰謝料請求ができない可能性があります。状況にもよりますが、慰謝料そのものが認められなかったり、少額にとどまったりするケースがあります。
- 肉体関係(不貞行為)がない
肉体関係が認められなければ、慰謝料請求されない可能性がある。 - 法律上夫婦関係が認められない
法律上の婚姻関係が認められなければ不貞行為には該当せず、慰謝料の請求ができない。 - 婚姻関係がすでに破綻していた
婚姻関係が破綻した状況下での不貞行為は慰謝料請求が難しい。できないわけではないが、認められない可能性もある。 - 不貞の相手に故意や過失がない
不貞の相手が既婚者であることを知らないなどの状況で故意や過失が認められない場合は、慰謝料の請求ができない場合がある。 - 不貞の証拠がない
物的な証拠がなければ慰謝料の請求が難しい可能性がある。 - 時効が成立している
配偶者の不貞行為を知ってから3年以上、もしくは不貞行為から20年以上が経過している場合は除斥期間として扱われ、慰謝料請求ができない。
上記のケースは民法第709条、および第710条で規定されているものです。慰謝料が認められるか否かは法律に従って判断されるため、上記の状況で慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
慰謝料を請求する方法は3つ
慰謝料を請求するためには、次の3つの方法のいずれかで両者の合意を得るか、法的に権利を認めてもらう必要があります。
- 当事者で話し合う
- 調停を申し立てる
- 裁判を提起する
ベストなのは当事者間で解決することですが、状況によっては難しい場合もあるでしょう。それぞれ、慰謝料を請求するまでの流れと注意点を解説します。
当事者で話し合う
もっとも理想的な方法が、当事者間で話し合って決めるパターンです。冷静に話し合える状況下にあることが条件ですが、時間も比較的短くて済むほか、裁判などにかかる費用も気にする必要がありません。
話し合いの中身は、慰謝料の金額や支払期日です。口約束ではトラブルに発展する可能性もあるため、必ず書面で残すようにしてください。
冷静に話し合いができ、かつ早期解決をしたい人にはおすすめです。一方、相手が話し合いに応じないなどの状況の場合は、話がもつれて長期化・泥沼化する可能性もあるためおすすめできません。
調停を申し立てる
当事者同士の話し合いが難しい場合、調停委員と呼ばれる第三者を立てて話し合う方法があります。費用は掛かるものの裁判よりは負担が小さく、双方の関係性を気にすることなく話し合いの場を設けることができます。
ただし、最終的には当事者の意見が必要になるため、まとまらない状況では話し合いの決着がつきません。慰謝料が決まらないだけではなく調停調書も作成できないため、こちらも最悪の場合は泥沼化する可能性が考えられるでしょう。
裁判を提起する
調停でも決着がつかない場合は裁判を起こすことになります。裁判所が下した判断は双方とも受け入れなければならず、時間も費用も掛かります。しかし、話し合いや調停で決着がつかない以上、裁判所の判断を仰ぐしかない状況では仕方のない側面もあります。
裁判はあくまでも最終手段であり、多くは話し合いで慰謝料を決定することが多いようです。裁判を起こす場合は、慎重に検討したうえで決定しましょう。
浮気・不倫の慰謝料請求でよくある疑問・質問
配偶者と浮気相手どちらに慰謝料を請求する?
不貞行為に関する慰謝料は、配偶者と浮気相手の双方に請求できます。不貞行為の慰謝料は不貞行為に及んだ両者の連帯責任として決められているもので、どちらか一方、もしくは両者に請求することができます。
慰謝料を支払ってくれないときはどうすればいい?
慰謝料を払ってくれない場合は、分割払いの打診や違約金などの約束を取り付けるといいでしょう。最悪の場合、裁判や強制執行などの力技で対処することもできます。
請求する相手に支払能力がない場合はどうなる?
支払い能力がない場合は、相手の関係者に肩代わりをしてもらうなどの対処が必要です。また、夫に支払い能力がないものの不貞の相手には能力がある場合はそちらに請求することもできます。
慰謝料を請求しない方がいいケースはある?
証拠がそろっていない状況での慰謝料請求は避けた方がいいでしょう。証拠不十分で慰謝料を請求すると、万が一誤解だった場合に相手から逆に慰謝料請求をされてしまう可能性があります。
過去の浮気を遡って慰謝料を請求できる?
配偶者の不貞行為を認知して3年以内、もしくは不貞行為から20年以内であれば慰謝料の請求は可能です。この期限を過ぎると除斥期間となるため、慰謝料請求ができなくなります。
まとめ
浮気や不倫などの不貞行為が発覚した場合、状況によって慰謝料の額が異なります。さまざまな要素によって決定されるため一概に言えない部分はあるものの、個人で判断するのが難しい場合もあるでしょう。
慰謝料が請求できるのかどうか判断が難しいのであれば、弁護士に相談して判断を仰ぐことをおすすめします。
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