浮気別居中の浮気への対処法|慰謝料請求できるケースや証拠集めについて解説
何らかの事情によってパートナーと別居することになった場合、最も気になるのが「パートナーが浮気をしないか」という問題でしょう。
こちらの記事では、別居中のパートナーが浮気をする確率や、慰謝料請求、慰謝料請求に必要な証拠集めについて紹介しています。
別居中にパートナーが浮気する確率
別居中とはいっても、それが単身赴任だったり、不仲による別居だったりと、別居の理由はさまざまです。
しかし、別居するということは、パートナーの目が届かない場所で生活をするということであるため、監視の目がないことで浮気をする確率は高くなると考えられます。
また、そのときのパートナーは、本気の恋愛ではなく、遊びとして捉えていることが多く、「バレなければ問題はない」と軽く考えている可能性が高いでしょう。
とはいえ、本気ではなく遊びで行った浮気でも、パートナーがいる以上不貞行為となるため、慰謝料請求の対象になってしまうのです。
別居中の浮気に対して慰謝料請求できる?
別居中のパートナーが浮気をした場合には、慰謝料を請求できるケースとそうでないケースがあります。
できるケース
慰謝料を請求できる条件として挙げられるのは、以下のケースです。
- ・夫婦関係が破綻していない
- ・不仲ではなく、やむをえない事情によって別居している
たとえば、単身赴任中や子供の学校の都合など、必要に迫られて別居している場合では、夫婦関係が破綻しているとはいえず、浮気をしたパートナーに対して慰謝料請求できます。
ただし、慰謝料請求する際には浮気をしたことを裏付ける証拠が必要になるため、証拠が全くない状態では慰謝料請求できない場合もあるのです。
なお、証拠集めについては以下で紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
できないケース
以下のケースでは、慰謝料請求できない場合があります。
- ・離婚を前提として別居している
- ・パートナーの浮気が夫婦関係破綻の原因ではない
パートナーが浮気をした事実が発覚したとしても、すでに夫婦関係が破綻しているケースでは、慰謝料請求できない可能性があります。
たとえば、離婚を前提とした別居がその典型例で、この場合では、パートナーが浮気をした、しないに関わらず、すでに夫婦関係が破綻しているわけですから、慰謝料請求できないということになります。
つまり、パートナーの浮気が離婚の直接原因ではないため、浮気による夫婦関係の破綻とみなされない可能性があるということですね。
ただし、不仲が原因で別居していたとしても、離婚を前提としていなかった場合では、慰謝料請求の対象となることもあります。
別居中の浮気の慰謝料の相場
別居中の浮気の慰謝料は、離婚した場合と離婚に至らなかった場合とで相場が異なります。
まず、浮気が原因で離婚に至った場合では、100万円~300万円前後の請求となることが多く、状況によって慰謝料の金額が異なります。
一方、離婚に至らなかった場合では、およそ数十万円~100万円が慰謝料の相場と考えておく必要があるでしょう。
つまり、パートナーの浮気が夫婦生活に及ぼした影響の度合いによって、慰謝料の金額が変動するということなのです。
慰謝料請求するために必要な証拠
浮気をしたパートナーに対して慰謝料請求する際には、浮気をしたということがわかる確実な証拠が必要になります。
たとえば、浮気をしている気配があったとしても、浮気をしている証拠を提出できなければ、慰謝料請求が難しくなるのです。
それでは、慰謝料請求の際に必要になる浮気の証拠について見ていきましょう。
浮気相手との肉体関係がわかる動画・写真
最も有力な浮気の証拠として挙げられるのは、パートナーと浮気相手が肉体関係を持った際の動画や写真です。
しかしこの証拠は、パートナーがスマホ内にデータを残しており、なおかつそれを入手できた場合でないと難しいでしょう。
そのようなときには、パートナーと浮気相手が一緒にラブホテルに入った、もしくはラブホテルから出てきたときの動画や写真でもOKです。
不貞行為があったことがわかる音声データ
パートナーが浮気相手との会話を録音している可能性は少ないですが、同じ電話番号に何度も電話をかけている、SNSなどで頻繁にやり取りをしているなどは、浮気の証拠になり得ます。
また、あなたがパートナーに対して浮気疑惑の追及を行い、それをパートナーが認めた場合では、浮気の有力な証拠として提出できます。
ただし、あなたの追及に対して、パートナーが「ただの友人」「食事を共にしただけ」など、浮気を否定する発言をした音声データでは、浮気の証拠にはなりません。
音声データを浮気の証拠として提出したい場合には、パートナーが浮気を認めている音声が必要になりますので、この点については注意が必要でしょう。
ラブホテルの領収書
パートナーがラブホテルの領収書を保管していた場合に、それを入手できれば浮気の証拠として慰謝料請求時の資料として役立ちます。
また、実際に領収書を残していなくても、クレジットカード明細でラブホテルの利用履歴が残されていた場合では、その記録を浮気の証拠として提出できます。
なお、クレジットカード明細は「親展」扱いとなり、パートナーの許可なしに勝手に開封する行為は犯罪となります。
そのような理由から、クレジットカード明細を浮気の証拠としたいのなら、パートナー自身が開封した後に中身を確認するよう注意する必要があるでしょう。
確実な証拠の集め方
浮気の証拠となり得る資料集めは容易なことではなく、自分一人で集めようとすると、それに費やす時間や費用が馬鹿にならず、断念せざるを得なくなる可能性が否めません。
また、浮気相手の家の敷地内に勝手に入ってしまうとプライバシー侵害となり、逆にあなたが訴えられることになりかねません。
さらに、パートナーと浮気相手があなたの行動に感づいた場合では、より慎重に浮気をするようになる可能性があるため、ますます浮気の証拠集めが難しくなる可能性も高まるのです。
そうならないためには、探偵事務所に浮気の証拠集めを依頼するのがいちばんの方法です。
探偵事務所のスタッフは証拠集めのプロで、法律も熟知しているため、パートナーや浮気相手に証拠集めがバレてしまったり、法律に抵触したりすることなく、浮気の証拠集めを行えます。
また、探偵事務所に依頼をしてしまえば、あなたが自らアクションを起こさなくても、浮気の証拠を集められるというメリットもあるのです。
たとえば、パートナーや浮気相手を尾行する場合では、かなりの時間を費やさなければなりませんし、その際には交通費をはじめとする費用がかさむ可能性がありますよね?
一方、探偵事務所に依頼をすれば、あなたはいつも通りの生活を続けながら結果を待つことができるのです。
このように、探偵事務所への依頼には数々のメリットがありますので、パートナーの浮気の証拠を確実に集めたいなら、探偵事務所への依頼を検討してみると良いでしょう。
まとめ
今回は、別居中のパートナーが浮気をする確率や、慰謝料請求、慰謝料請求に必要な証拠集めについて紹介してきました。
何らかの事情によって別居となった場合にはパートナーが浮気をする確率が高くなると考えられますが、それは、あなたという監視の目がなくなるからです。
そして、パートナーが本当に浮気をしていた場合では、あなたはパートナーに対して慰謝料請求を行えますが、その際には浮気の証拠となる資料を提出しなければなりません。
しかし、自分一人で証拠集めをしようとすると、あらゆる問題に阻まれ、結局断念せざるを得なくなることも珍しくありません。
そのようなときには、自分一人で何とかしようとするのではなく、探偵事務所に依頼をして浮気の証拠集めをするのが賢明な選択だといえるでしょう。
弁護士コメント
一概に、浮気の証拠と言っても、ラブホテルに出入りして数時間滞在している証拠など、単体で強く不貞行為を推認させるものから、クレジットカードの明細など単体では弱く、他の証拠や事実関係とつなぎ合わせて不貞行為を推認させることができるかどうかなど、判断が難しいことが多々あります。
また、パートナーへの慰謝料請求であれば、不貞行為の相手方がどこの誰なのかという点は必ず突き止めなければならないわけではないですが、不貞相手に対して慰謝料請求をする場合には、不貞行為ごとに当該不貞相手と不貞をしていたということまで特定する必要があります。
どのような証拠が、誰に対するどういう請求をするかによっても評価が異なり得るので、専門家に一度ご相談ください。
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之アディーレ法律事務所
法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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