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不倫相手に内容証明を送る方法や書き方、注意点をわかりやすく解説

不倫相手に内容証明を送る方法や書き方、注意点をわかりやすく解説

配偶者の不倫を知ると、それだけで腹が立ちますし、相手に対して復習してやろうという気持ちも湧いてきます。しかし、離婚請求や慰謝料請求をするためには、何はともあれ冷静に行動しなくてはなりません。

こちらの記事では、不倫相手に内容証明を送る方法やメリット、書き方、注意点について紹介しています。

不倫相手に内容証明を送る目的・メリット

内容証明とは、一般郵便のように中身がわからない郵便ではなく、中身を明らかにして相手に送る郵便をいいます。

それではまず、不倫相手に内容証明を送る目的やメリットから見ていきましょう。

①離婚や慰謝料を請求した証拠になる

内容証明は、「いつ」「誰が」「誰宛に」「どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便物のため、離婚請求や慰謝料請求をした証拠になります。

通常郵便では、相手が「受け取らなかった」と言い張ったり、無視されてしまったりした場合には、その後どうすることもできません。
一方、証拠が残る内容証明なら、そのような心配はありません。

②不倫相手にプレッシャーを与えられる

内容証明を受け取った不倫相手には、「本腰を入れて不倫問題に立ち向かう」というあなたの意志が伝わり、「まずいことになった」という焦りが生じるでしょう。
つまり、不倫相手にプレッシャーを与えられるということです。

③慰謝料以外の請求もできる

配偶者の不倫が発覚した場合には、離婚するのか、それともやり直すのかという選択に迫られます。
そして、配偶者とやり直すという選択をした場合では、不倫相手に対して配偶者との交際中止を請求することができます。

④慰謝料請求の時効を猶予できる

不倫相手に慰謝料を請求する際には、時効になる前に請求をしなければなりません。
慰謝料請求の時効後に請求をした場合では、時効過ぎていることを理由に慰謝料支払いを拒否される可能性があるからです。

しかし、内容証明を送付しておけば、慰謝料請求の時効を猶予できるのです。

⑤裁判なしに不倫問題を解決できる可能性がある

不倫問題を裁判所に持ち込んだ場合、不倫相手もあなたもあらゆる書類を用意したり、実際に裁判所に出廷したりしなければならなくなり、精神的、体力的に大きなダメージを受ける可能性があります。

しかし、内容証明の送付で不倫相手にプレッシャーを与えておけば、不倫相手があなたの要求に応じ、裁判沙汰にならず解決できる可能性があるのです。

不倫相手への内容証明の送り方

まず、内容証明は取り扱いがある郵便局とそうでない郵便局がありますので、この点については事前に確認してから提出するようにしてください。

なお、内容証明郵便にかかる費用は430円程度ですが、速達郵便で送付すれば、より一層あなたの本気度が不倫相手に伝わりやすくなるでしょう。

内容証明の書き方・記載すべき内容

内容証明には、

  • ・いつから(〇年〇月頃からなど)
  • ・どこで(不倫相手の自宅やラブホテルなど)
  • ・誰と(配偶者の名前)
  • ・不貞行為の事実と違法性(不貞行為は違法に該当する)
  • ・要求内容(慰謝料請求など)

を記載します。

ここで問題となるのは、不倫相手の住所がわからない場合の対応です。
不倫相手の住所がわかっていれば、その住所に内容証明を送付できますが、そうでない場合にはどの住所に送付すのかで迷いますよね?

「職場に送ればいい」という考えが浮かんでくるかもしれませんが、職場に内容証明を送ってしまうと不特定多数の人が不倫の事実を知ってしまうことになります。
すると、名誉棄損罪であなたが不倫相手から訴えられるリスクが高まるのです。
不倫相手の住所がわからないのなら、自己判断で不倫相手の職場に内容証明を送り付けるのではなく、弁護士事務所に相談してみましょう。

【パターン別】不倫相手に内容証明を送った後にやること

不倫相手に内容証明を提出しても、不倫相手が即座にあなたの要求に応じるとは限りません。
こちらの章では、3パターンに分類して、不倫相手に内容証明を送った後にやることを紹介しています。

要求が承諾された場合:示談書を作成する

不倫相手が不貞の事実を認めてあなたの要求が承諾された場合には、それを証拠として残すための示談書を作成しましょう。

なお、示談書には以下の内容を記載してください。

  • ・不倫の事実
  • ・不倫を認めた事実
  • ・要求を承諾した事実
  • ・慰謝料の金額、支払方法、支払日
  • ・要求以上の慰謝料を請求しない旨
  • ・交際中止の約束
  • ・約束が守られなかった場合の違約金について
  • ・回答期限

これらを記載しておかないと、慰謝料を払うと言いながら、のらりくらりと後延ばしにされたり、結局支払われなかったりというトラブルが起こることがあります。

また、違約金についての約束も取り交わしておかないと、不倫が再発する可能性もありますので、十分に注意した上で示談書を作成しましょう。

要求が無視された場合:再送する、法的措置をとる

不倫相手があなたの要求を無視した場合には、内容証明を再送するか、調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員を介して不倫相手と相談することになりますが、その際には「調停証書」が作成されて法的な効力が発生します。

要求が拒否された場合:法的措置をとる

あなたの要求に対して不倫相手が拒否をした場合にも、法的措置をとる必要があります。
またその際には、不倫相手の主張に対するあなたの反論が必要になりますが、ここは失敗できないところですので、弁護士事務所に相談して反論文を考えると良いでしょう。

内容証明を作成する際の3つの注意点

内容証明を不倫相手に送付する際には、以下で紹介する3つの注意点を頭に入れた上で書類を作成してください。

①事実のみを記載する

内容証明には、不貞行為の事実のみを記載しましょう。
事実に反した内容や誹謗中傷、脅迫などの内容は違法に当たり、反対に名誉棄損で不倫相手から訴えられるリスクが高まりますので、十分な注意が必要です。

不倫相手に内容証明を送付する場合には、感情的にならず、あくまでも冷静に事実のみを記載しましょう。

②書面が2枚以上の場合は契印を押す

契印とは、書類同士をつなぐ目的で行う押印を意味し、書類のつづり目に沿って押します。
こうすることで、2枚以上の書類に関連性を持たせることができ、セット書類の証拠となります。

なお、契印は差出人の印鑑を使用するようにしてください。

③書類は最低3部用意しておく

内容証明の書類は、不倫相手への送付用(原本)、自分の保管用(謄本)、郵便局の保管用(謄本)の3部を用意しましょう。
自分の保管用がないと、不倫相手に無視された場合の証拠が手元になく、うやむやに処理されてしまうリスクが高まります。

また、内容証明には郵便局で保管する際の書類も必要になりますので、必ず3部の書類を用意しておいてくださいね。

まとめ

配偶者の不倫が発覚すると、腹立たしさから配偶者を責めたり、不倫相手に脅迫めいた言葉を投げつけなくなったりします。
しかし、これらは賢明な対策とはいえず、本当に不倫問題を解決したいと願うなら、不倫相手に内容証明を突き付けるところから始めなくてはなりません。

本記事では、不倫相手に内容証明を送付する際の内容や送付方法、注意点について紹介してきましたので、まずは冷静になって内容証明の書類を作成しましょう。

なお、書類作成が難しい、不倫相手があなたの要求に応じそうもないと感じたなら、何もかも自分1人で行おうとせず、弁護士事務所への相談も検討してみると良いでしょう。

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